再就職手当とは|退職者・中途入社者に聞かれたときの説明と、会社が記入する証明欄
基本手当を受給中の人が早く再就職すると、再就職手当が支給されることがあります。支給の8つの要件、支給残日数による60%・70%の給付率、就職日の翌日から1か月以内の申請、採用した会社が記入する証明欄、2025年4月以降の就業促進定着手当の上限まで、ハローワークの案内をもとに整理します。
- 対象読者
- 退職者や中途入社者から雇用保険の給付について質問を受ける人事・労務担当者
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この記事のポイント
- 再就職手当は、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っている間に、1年を超えて勤務が見込まれる職に就いたときなどに支給される
- 支給額は「支給残日数 × 給付率 × 基本手当日額(上限あり)」。残日数が3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%
- 申請は原則として就職日の翌日から1か月以内。採用した会社は、申請書の事業主の証明欄を早めに記入して本人に返す
退職者から「早く就職すると損をしますか」と聞かれたり、中途入社した人から「再就職手当の書類を書いてください」と頼まれたりすることがあります。再就職手当は、失業給付(基本手当)を受けている人が早期に再就職したときの給付です。
手続きをするのは本人とハローワークですが、会社は「辞める側」と「採用する側」の両方で関わります。この記事では、担当者が知っておきたい範囲に絞って整理します。
再就職手当のしくみ
雇用保険の基本手当は、所定給付日数(90〜360日)の範囲で支給されます。受給資格の決定後、給付日数を多く残して安定した職に就いた場合に、残りの日数の一部がまとめて支給されるのが再就職手当です。
基本手当そのものの受給要件・給付制限・手続きの流れは退職者への失業給付の説明ポイントで解説しています。
支給の要件
東京労働局のQ&Aは、次の要件をすべて満たす必要があるとしています。
| # | 要件 |
|---|---|
| 1 | 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること |
| 2 | 1年を超えて勤務することが確実と認められること |
| 3 | 受給資格の決定前から採用が内定していた会社に就職したものでないこと |
| 4 | 待期期間(7日間)が終わってから就職したこと |
| 5 | 離職理由による給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月の間は、ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者の紹介で就職したこと |
| 6 | 離職前の会社(関連事業主を含む)に再び雇用されたものでないこと |
| 7 | 過去3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当を受けていないこと |
| 8 | 雇用保険の被保険者となっていること(原則) |
有期契約でも、契約更新により1年を超えて勤務することが見込まれる場合は対象になり得ます。事業を始めた場合にも要件が別に定められているので、ハローワークで確認するよう案内します。
支給額の計算
支給額 = 支給残日数 × 給付率 × 基本手当日額(上限あり)
| 就職日前日時点の支給残日数 | 給付率 |
|---|---|
| 所定給付日数の3分の2以上 | 70% |
| 所定給付日数の3分の1以上 | 60% |
例えば所定給付日数90日の人が、支給残日数60日(3分の2以上)で就職した場合は「60日 × 70% × 基本手当日額」です。再就職手当の計算に使う基本手当日額には上限があり、毎年8月1日に見直されることがあります。最新の上限額はハローワークインターネットサービスの「就職促進給付」のページで確認してください。
会社として「いくら受け取れますか」と聞かれても、金額を答える必要はありません。基本手当日額や支給残日数は、本人の受給資格者証やハローワークで確認するよう案内します。
申請の流れと会社の関わり
| いつ | 誰が | 何を |
|---|---|---|
| 内定〜入社前 | 本人 | ハローワークに就職の届出。「採用証明書」の記入を新しい会社に依頼することがある |
| 就職日の前日 | 本人 | ハローワークで失業の認定を受ける |
| 入社後すぐ | 新しい会社 | 本人が持参した「再就職手当支給申請書」の事業主記入欄を記入して返す |
| 就職日の翌日から1か月以内 | 本人 | 申請書に受給資格者証を添えてハローワークに提出(郵送・代理人も可) |
| 申請後 | ハローワーク | 本人の在籍確認などを行い、支給を決定 |
採用した会社が気をつけたいのは、証明欄の記入を遅らせないことです。申請期限は就職日の翌日から1か月以内と短く、会社の記入待ちで本人が期限に遅れることがあります。証明欄では採用日などの雇用の状況のほか、離職前の会社と関連がないこと(人的交流や取引関係など)も確認されます。記入内容は雇用契約書・労働条件通知書とそろえます。採用の段階で入社日と雇用期間が確定していれば、入社手続きと並行して準備できます(入社手続きの全体像)。
また、再就職手当の要件には「雇用保険の被保険者となっていること」が含まれます。入社した人の雇用保険の資格取得届は、入社した月の翌月10日までに提出します。
就業促進定着手当(再就職後に賃金が下がった場合)
再就職手当を受けた人が、同じ会社に6か月以上雇用され、その6か月間の賃金が離職前の賃金より低い場合は、就業促進定着手当が支給されることがあります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な要件 | 再就職手当を受けた/同じ事業主に6か月以上継続雇用/6か月間の賃金日額が離職前の賃金日額を下回る |
| 支給額 | (離職前の賃金日額 − 再就職後6か月間の賃金の1日分の額)× 6か月間の賃金支払基礎日数 |
| 上限 | 基本手当日額 × 支給残日数 × 20%(2025年4月1日以降の再就職の場合) |
2025年3月31日以前の再就職では上限が最大40%でしたが、2025年4月1日以降の再就職は一律20%になりました。申請には6か月間の出勤日数や賃金額を会社が証明する欄があるため、本人から依頼があれば賃金台帳・出勤簿をもとに記入します。
退職者に説明するときのポイント
- 「早く就職すると損になる」とは限らない。支給残日数が3分の1以上あれば再就職手当の対象になり得る
- 前の会社(自社)や関連会社への再就職は対象外
- 自己都合退職で給付制限がある人は、待期満了後1か月の間はハローワーク等の紹介で就職する必要がある
- 受給資格決定前に内定していた会社への就職は対象外
- 具体的な金額・要件の判断はハローワークが行う。会社は書類(離職票など)を遅れずに渡す
離職票の交付は離職票の発行手続き、退職手続き全体は退職手続きの流れを参照してください。
よくある質問
Q. 試用期間がある契約でも対象になりますか。 A. 試用期間の有無だけで決まるものではなく、「1年を超えて勤務することが確実と認められること」などの要件を満たすかをハローワークが判断します。会社は、雇用契約の内容(期間の定め、更新の見込み)を正確に証明します。
Q. 自社を退職した人が、関連会社に入社しました。 A. 離職前の事業主の関連事業主への再就職は対象外とされています。資本関係・取引関係・人事交流の有無などで判断されるため、本人にはハローワークに相談するよう伝えます。
まとめ
- 再就職手当は、支給残日数が3分の1以上ある状態で、1年を超える見込みの職に就いたときなどに支給される
- 給付率は残日数3分の2以上で70%、3分の1以上で60%。基本手当日額には上限がある
- 申請は就職日の翌日から1か月以内。採用した会社は申請書の証明欄を早めに記入する
- 就業促進定着手当の上限は、2025年4月以降の再就職で支給残日数の20%
この記事で使えるテンプレート
人事 退職手続きチェックリスト 社会保険の資格喪失届、雇用保険の資格喪失届・離職証明書、源泉徴収票、住民税の異動届、貸与品の回収、アカウント停止まで、退職手続きを期限つきで確認できるチェックリストです。 人事 入社手続きチェックリスト 雇用契約、社会保険・雇用保険の資格取得届、マイナンバー、扶養控除等申告書、PC・アカウント・備品・名刺の準備まで、人事・労務・総務の入社手続きを時系列で確認できるチェックリストです。この記事に出てくる用語
- 基本手当
- 雇用保険の被保険者が離職し、働く意思と能力があるのに就職できないときに支給される給付で、一般に「失業手当」と呼ばれます。
- 雇用契約書
- 会社と労働者が労働契約の内容に合意したことを示すため、双方が署名・記名押印などをする書面です。法律上の作成義務はありませんが、トラブル防止のために多くの会社が作ります。
- 雇用保険
- 労働者が失業したときや、育児・介護で休業したときなどに給付を行う公的保険です。週20時間以上働き、31日以上雇用見込みがある人が原則として加入します。
- 採用内定
- 会社が応募者に採用を約束することです。多くの場合、内定通知の時点で「始期付・解約権留保付の労働契約」が成立したと考えられます。
- 資格取得届
- 従業員が社会保険や雇用保険に加入するときに会社が提出する届出です。健康保険・厚生年金保険は年金事務所へ5日以内、雇用保険はハローワークへ翌月10日までに提出します。
- 出勤簿
- 労働者ごとの出勤日や始業・終業時刻を記録する書類で、賃金台帳・労働者名簿とあわせて「法定三帳簿」と呼ばれます。
- 試用期間
- 入社後の一定期間、本人の適性や能力を見て本採用するかを判断する期間です。法律上は「解約権留保付の労働契約」と考えられ、本採用の見送りは解雇にあたります。
- 賃金台帳
- 労働者ごとに賃金計算の基礎となる事項や支払額を記録する帳簿で、労働基準法で作成と保存が義務づけられています。法定三帳簿の一つです。
- ハローワーク
- 厚生労働省の公共職業安定所の愛称です。職業紹介や求人の受付のほか、雇用保険の加入・喪失や給付の手続きの窓口になっています。
- 離職票
- 退職者が基本手当(失業手当)を受けるためにハローワークへ提出する書類です。会社が提出した離職証明書にもとづき、ハローワークが交付します。
- 労働条件通知書
- 会社が労働者を雇い入れるときに、賃金・労働時間・就業場所などの労働条件を書面で知らせるための文書です。労働基準法の「労働条件の明示」を果たすために使います。