用語集労務

雇用保険(こようほけん)

労働者が失業したときや、育児・介護で休業したときなどに給付を行う公的保険です。週20時間以上働き、31日以上雇用見込みがある人が原則として加入します。

意味

雇用保険は、雇用保険法にもとづく保険で、失業したときの基本手当(いわゆる失業手当)のほか、育児休業給付、介護休業給付、高年齢雇用継続給付、教育訓練給付などを行います。労災保険とあわせて「労働保険」と呼ばれます(ハローワーク「雇用保険制度の概要」)。

加入の要件

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 31日以上の雇用見込みがあること
  • 昼間学生は原則として対象外です(同法第6条)

ポイント

  • 2028年10月から、週の所定労働時間10時間以上の人に対象が広がる予定です
  • 保険料は賃金総額に保険料率をかけて計算し、会社と労働者で負担します(料率は年度ごとに見直されます)
  • 加入・脱退の手続きはハローワークで、保険料の申告・納付は労働保険の年度更新で行います

出典・参考資料

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