人件費予算と要員計画の立て方|法定福利費の概算方法と2026年度の保険料率
翌年度の人件費予算は、要員計画(何人を、どの部署に、いつ)と、一人あたりの人件費(給与・賞与・法定福利費・福利厚生費など)の掛け算でつくります。現在の人員からの積み上げ方、昇給・賞与・採用・退職の織り込み方、法定福利費の概算式と2026年度の保険料率、予算と実績の管理までを一次情報をもとに整理します。
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「雇用保険」に関する記事 36件
翌年度の人件費予算は、要員計画(何人を、どの部署に、いつ)と、一人あたりの人件費(給与・賞与・法定福利費・福利厚生費など)の掛け算でつくります。現在の人員からの積み上げ方、昇給・賞与・採用・退職の織り込み方、法定福利費の概算式と2026年度の保険料率、予算と実績の管理までを一次情報をもとに整理します。
介護休業(通算93日・3回まで)、介護休暇(年5日・時間単位)、残業や深夜業の制限、短時間勤務等の措置と、2025年4月から義務になった個別周知・意向確認、40歳時点の情報提供、雇用環境整備を、相談を受けたときの実務の流れに沿って整理します。
「失業保険はいつからもらえますか」と退職者に聞かれたときに、会社が説明すべきことをまとめました。基本手当の受給要件、離職理由による違いと給付制限(2025年4月以降は原則1か月)、ハローワークでの手続きの流れ、受給期間と延長、会社が言ってはいけないことまで、ハローワークの案内をもとに整理します。
資格取得届・算定基礎届・年度更新・雇用保険の手続きは、e-GovとGビズIDを使えば電子証明書なしで電子申請できます。電子申請が義務の「特定の法人」の範囲、GビズIDプライムの取得方法と有効期限、e-Govの準備、提出から公文書の受け取りまでの手順を整理します。
外国人社員が退職するときは、日本人と同じ退職手続きに加えて、ハローワークへの外国人雇用状況の届出(雇用保険の資格喪失届で兼ねる)、本人による入管への所属機関(契約機関)の届出(14日以内)、特定技能の場合の会社の随時届出が必要です。退職後3か月以上就労資格の活動をしないと在留資格の取消し対象になり得ることなど、本人に伝える点も整理します。
事業主と同居している親族は、原則として雇用保険の被保険者にならず、労災保険の「労働者」にもなりません。ただし、指揮命令を受け、他の従業員と同じ条件で働き、取締役などでない場合は被保険者になることがあります。ハローワークに出す「同居の親族」雇用実態証明書と確認資料、労災・社会保険の考え方、社員が社長の親族になった場合、給与の税務上の注意を整理します。
早期退職優遇制度は、定年前の退職を選んだ人に退職金を上乗せする恒常的な制度です。希望退職の募集は、人員整理のために期間を区切って退職者を募る臨時の措置です。両者の違い、募集要項に書く項目、面談の進め方、雇用保険の離職理由の扱い、30人以上の離職や45歳以上の離職で必要になる届出を整理します。
部長などの従業員を取締役に選任すると、会社との関係は雇用契約から委任契約に変わり、雇用保険・労災保険・退職金・就業規則の適用が変わります。株主総会での選任と登記、雇用保険の資格喪失と兼務役員の確認、社会保険の扱い、従業員期間の退職金を打ち切って支払う場合の税務、本人に説明することを整理します。
外国人を雇うときは、在留カードで在留資格・在留期間・就労制限の有無・資格外活動許可を確認し、雇入れ時と離職時にハローワークへ外国人雇用状況の届出を行います。確認の手順、届出の期限、雇用保険・社会保険の扱い、入社後の雇用管理まで整理します。
昇給すると、雇用保険料と源泉所得税は昇給後の最初の給与から変わりますが、社会保険料は随時改定(月額変更届)を経て数か月後に変わります。給与の締め日・支払日ごとの改定月と控除が変わる月、遡って昇給したときの差額と残業代の扱い、算定基礎届との関係、昇給前後のチェックリストを整理します。
在籍型出向は元の会社との雇用関係を残したまま別の会社で働く形、転籍は元の会社を退職して移る形です。命じるのに本人の同意が必要か、就業規則(出向規程)に書くこと、出向契約書で決める項目、給与負担と税務、雇用保険・労災保険・社会保険の適用先を、厚生労働省の在籍型出向ハンドブックをもとに整理します。
学生アルバイトは、雇用保険では「昼間学生」は原則として被保険者にならず、社会保険でも短時間労働者の加入要件で学生が除かれるなど、一般のパートと扱いが違う点があります。採用時の確認事項、労働条件通知書とシフトの決め方、保険の判断と例外、扶養や年末調整で受ける質問への答え方を整理します。
厚生労働省は2026年10月15日、令和8年熊本地震の影響で事業活動の縮小を余儀なくされた熊本県内の事業主が、在籍型出向で雇用を維持する場合に、産業雇用安定助成金の特例(令和八年熊本地震災害特例人材確保支援コース)を実施すると発表しました。
保育所に入れないなどの事情があれば、育児休業は子が1歳6か月まで、さらに2歳まで延長できます。育児・介護休業法上の延長の要件と申出期限(2週間前)、2025年4月から厳しくなった育児休業給付金の延長要件(入所申込みの時期・入所希望日・必要書類3点)、本人に早めに伝えるべきことを整理します。
パパ・ママ育休プラスは、両親がともに育児休業を取得する場合に、育休の対象となる子の年齢を原則1歳から1歳2か月までに延ばす特例です。利用できる3つの要件、1人あたり1年の上限、取得パターンの例、育児休業給付金の申請で必要な確認、1歳6か月までの延長との関係を整理します。
従業員を1人でも雇ったら、労働保険(労災保険・雇用保険)の成立手続きが必要です。労働基準監督署への保険関係成立届(10日以内)と概算保険料の申告・納付(50日以内)、ハローワークへの雇用保険適用事業所設置届と資格取得届、延納の条件、あわせて出す適用事業報告までを順番に整理します。
退職勧奨は、会社が従業員に退職を勧め、合意による退職を目指すものです。解雇とは違い、本人が断ることもできます。自由な意思決定を妨げる勧奨が違法とされる判断の目安、面談の準備と伝え方、退職条件と退職合意書の項目、雇用保険の離職理由が会社都合になる点を整理します。
社員から退職の申し出を受けたときに会社がやることを順番に解説します。民法627条と就業規則の関係、退職日の決め方、引き継ぎと年次有給休暇の消化の調整、社会保険・雇用保険・税の手続きの期限まで整理しました。
従業員が在職中に亡くなった場合、会社は健康保険・厚生年金と雇用保険の資格喪失、最後の給与と死亡退職金の支払い、年末調整、住民税、遺族への説明を短い期間で進めます。死亡日の翌日が喪失日になる理由、死亡後に支給期が来る給与が所得税ではなく相続税の対象になる点など、一次情報に沿って整理します。
退職者が失業給付を受けるには、会社が資格喪失届と離職証明書をハローワークに提出し、離職票を交付する必要があります。提出期限(離職日の翌日から10日以内)、59歳以上の扱い、賃金欄と離職理由欄の書き方、本人確認、マイナポータルでの受け取りまでを整理します。
労働保険の保険関係は事業所ごとに成立するため、支店が増えると年度更新の申告書も拠点の数だけ必要になります。労働保険徴収法第9条の「継続事業の一括」の認可を受ければ、本社などの指定事業でまとめて申告・納付できます。要件、申請の様式と提出先、認可後の精算、支店の新設・閉鎖・移転時の手続き、労災・雇用保険の手続きが拠点単位のまま残る点を整理します。
従業員が退職するときに会社がやる手続きを一覧で整理します。社会保険の資格喪失届(5日以内)、雇用保険の資格喪失届と離職票、源泉徴収票の交付、住民税の異動届出、貸与品の回収まで、期限つきで確認できます。
65歳以上の従業員も、週20時間以上・31日以上の雇用見込みがあれば「高年齢被保険者」として雇用保険に加入し、保険料もかかります。65歳到達時の扱い、新たに雇うときの手続き、離職したときの高年齢求職者給付金、複数の職場で働く人のマルチジョブホルダー制度で会社がやることを整理します。
社員を別の事業所へ転勤させたら、雇用保険は転勤の翌日から10日以内に「雇用保険被保険者転勤届」を転勤後の事業所を管轄するハローワークへ出します。社会保険は、本社と支店が別々の適用事業所なら資格喪失届と資格取得届が必要で、一括適用の承認を受けていれば不要です。労働保険、住民税、通勤手当の変更と随時改定まで、転勤後に確認することを整理します。
育児休業は働く義務がなくなる期間で、就労は想定されていません。それでも労使の話し合いで一時的・臨時的に働くことはでき、産後パパ育休は労使協定があれば一定の範囲で就業できます。就労の条件、本人の同意、育児休業給付の就業日数・時間の上限、賃金を払ったときの減額を整理します。
従業員が入社したときの健康保険・厚生年金保険と雇用保険の加入手続きを整理します。資格取得届の提出期限(5日以内・翌月10日まで)、マイナンバーの扱い、家族を扶養に入れるときの届出と2026年4月からの認定ルールまで解説します。
育児休業給付金・出生時育児休業給付金に加え、2025年4月に始まった出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金。会社がハローワークに出す書類、申請期限、従業員への確認事項を、手続きの流れに沿って整理します。
基本手当を受給中の人が早く再就職すると、再就職手当が支給されることがあります。支給の8つの要件、支給残日数による60%・70%の給付率、就職日の翌日から1か月以内の申請、採用した会社が記入する証明欄、2025年4月以降の就業促進定着手当の上限まで、ハローワークの案内をもとに整理します。
賞与からは健康保険料・厚生年金保険料・子ども・子育て支援金・雇用保険料・源泉所得税を控除します。標準賞与額の求め方と上限(健保年度573万円・厚年1回150万円)、令和8年度の料率、算出率の表の使い方、賞与支払届の期限、育休中の免除までを計算例つきで整理します。
毎年6月1日〜7月10日に行う労働保険の年度更新。確定保険料と概算保険料の考え方、賃金総額の集計、保険料率の確認、延納(3回分割)の条件と納期限までを、初めての担当者向けに整理します。
加入要件を満たしていたのに資格取得届を出していなかった従業員が見つかったら、本来の資格取得日にさかのぼって届け出ます。雇用保険の確認と2年を超える遡及の特例、健康保険・厚生年金の資格取得届の遡及と保険料の時効2年、添付書類、本人負担分の精算の考え方を、条文と日本年金機構・厚生労働省の案内で整理します。
通勤手当は所得税では一定額まで非課税ですが、社会保険料・労働保険料では全額が報酬・賃金に含まれます。公共交通機関の月15万円、2025年と2026年に改正されたマイカー通勤の距離別限度額と駐車場代の加算、6か月定期の扱い、随時改定の注意点を整理します。
本店・事業所を移転するときに総務が出す届出を、提出先・期限つきで一覧にしました。法務局の本店移転登記(2週間以内)、年金事務所(5日以内)、労働基準監督署・ハローワーク(10日以内)、税務署への届出のほか、移転前後の段取りも整理します。
介護休業給付金は、雇用保険の被保険者が家族の介護のために休業したとき、ハローワークから支給される給付です。休業開始前2年間に11日以上の月が12か月以上あること、同じ家族につき通算93日・3回まで、支給額は休業開始時賃金日額×支給日数×67%が原則です。申請は休業終了後にまとめて行い、期限は終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日です。要件、計算、書類を順に整理します。
毎月の給与計算を、締め・勤怠集計・支給額の計算・社会保険料と雇用保険料の控除・源泉所得税・住民税・振込・給与明細・納付の順に整理。令和8年度の雇用保険料率や保険料の端数処理など、ミスが起きやすいポイントも確認します。
内定から入社後3か月までに会社がやることを、人事・労務・総務の3つの視点で時系列に整理します。労働条件の明示、社会保険・雇用保険の届出期限、備品の準備まで、抜け漏れを防ぐためのチェックポイントをまとめました。