10月のチェックリスト
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10月に施行される法改正
- 10/1 2027 社会保険の短時間労働者の適用拡大 企業規模要件を「36人以上」に縮小 対象:厚生年金保険の被保険者数(短時間労働者を除く)が36人以上50人以下の企業 あと337日
- 10/1 2028 雇用保険の適用拡大(週所定労働時間20時間以上→10時間以上) 対象:週10時間以上20時間未満で働くパート・アルバイトがいる全企業 あと703日
- 10/1 2029 常時5人以上の個人事業所 非適用業種を解消し社会保険の適用事業所に 対象:常時5人以上を使用する個人事業所のうち、農業・林業・漁業・宿泊業・飲食サービス業など非適用業種で、2029年10月以後に新たに設立される事業所 あと1068日
- 10/1 2029 社会保険の短時間労働者の適用拡大 企業規模要件を「21人以上」に縮小 対象:厚生年金保険の被保険者数(短時間労働者を除く)が21人以上35人以下の企業 あと1068日
10月の業務のポイント
10月は、保険料と最低賃金の変更が実際の給与に表れる月です。給与計算の結果を前月と比べ、想定どおりに変わっているか確認しましょう。あわせて、年末調整の準備を本格化させます。
新しい社会保険料の控除が始まる
定時決定で決まった標準報酬月額は9月分の保険料から適用されます。多くの会社が採用している翌月徴収では、10月支給の給与から控除額が変わります。
確認のポイントは次のとおりです。
- 給与明細の健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料が新しい標準報酬月額で計算されているか
- 40歳・65歳になった人の介護保険料の扱いが正しいか
- 随時改定の対象になった人の金額が反映されているか
従業員から「手取りが減った」と問い合わせがあることがあります。定時決定の仕組みを短く説明できるようにしておきましょう。
最低賃金の発効を確認する
最低賃金は、10月ごろから都道府県ごとに順次発効します。近年は、発効日が11月以降や年明けになる都道府県もあります。事業所のある都道府県の発効日を必ず確認し、その日以降の勤務分から新しい額以上で支払ってください。
派遣社員の最低賃金は、派遣先の事業所がある都道府県の額が適用されます。
年末調整の書類配布を準備する
国税庁は例年、秋ごろまでにその年の年末調整の様式と手引きを公表します。今年の改正内容を確認し、従業員向けの案内文を作りましょう。
- 配布する申告書(扶養控除等申告書・基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書・保険料控除申告書)を準備する
- 回収期限を11月中旬〜下旬に設定する
- 生命保険料・地震保険料の控除証明書は10月ごろから従業員の手元に届くことを案内する
- 電子回収を使う場合は、操作手順を周知する
労働保険料の第2期と死傷病報告
労働保険料を延納している会社は、第2期分を10月31日までに納付します(口座振替の場合は納付日が異なり、例年11月中旬です)。また、7〜9月に休業4日未満の労働災害があった場合は、労働者死傷病報告を10月末までに提出します。
冬季賞与と来年の準備
冬季賞与を支給する会社は、10月中に支給方針と原資を検討し、11月に金額を確定させるのが一般的です。年末年始の休業日程や来年の年間休日カレンダーも、この時期に検討を始めましょう。
健康診断を秋に実施している会社は、未受診者への受診勧奨も進めます。常時50人以上の労働者がいる事業場は、定期健康診断の結果報告書を遅滞なく労働基準監督署へ提出する必要があります。