用語集労務

基本手当(きほんてあて)

雇用保険の被保険者が離職し、働く意思と能力があるのに就職できないときに支給される給付で、一般に「失業手当」と呼ばれます。

意味

基本手当は、雇用保険法にもとづく求職者給付の中心となる給付です。離職した人が、ハローワークで求職の申込みをし、失業の認定を受けた日について支給されます(ハローワーク「基本手当について」)。

受給の主な要件

  • 原則として、離職日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あること
  • 倒産・解雇などによる特定受給資格者や、一定の特定理由離職者は、離職日以前1年間に6か月以上で足ります

ポイント

  • 受給資格決定日から7日間は待期で支給されません
  • 正当な理由のない自己都合退職では、待期のあとに給付制限があります。2025年4月以降の離職は原則1か月です
  • 所定給付日数は、離職理由・年齢・被保険者期間で変わります
  • 会社は離職理由を事実に沿って離職証明書に記入します。退職勧奨や解雇か自己都合かで扱いが変わるため注意します

出典・参考資料

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