用語集労務

賃金台帳(ちんぎんだいちょう)

労働者ごとに賃金計算の基礎となる事項や支払額を記録する帳簿で、労働基準法で作成と保存が義務づけられています。法定三帳簿の一つです。

意味

賃金台帳は、労働基準法第108条で作成が義務づけられた帳簿です。賃金を支払うたびに、労働者ごとに記入します。

主な記載事項

同法施行規則第54条で、氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、時間外・休日・深夜の労働時間数、基本給・手当などの種類ごとの金額、控除の項目と金額などが定められています。

ポイント

  • 保存期間は法律上5年ですが、当分の間は3年とされています。起算日は最後の記入をした日などです(厚生労働省「賃金台帳等の保存期間」)
  • 給与計算ソフトの出力でも、記載事項がそろっていれば賃金台帳として扱えます
  • 労働基準監督署の調査や、社会保険の事業所調査で提示を求められることが多い帳簿です

出典・参考資料

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