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災害時の臨時の時間外・休日労働(労基法33条)|許可・事後届出の手続きと許可基準、36協定との関係

災害その他避けることのできない事由で臨時の必要があるときは、労働基準監督署長の許可を受けて、36協定とは別に時間外・休日労働をさせることができます(労働基準法第33条第1項)。急迫時の事後届出、様式第6号、令和元年の許可基準で認められる例と認められない例、割増賃金や年少者・妊産婦の扱いを整理します。

対象読者
地震・台風・システム障害などで、36協定の範囲を超えて従業員に対応してもらう可能性がある従業員30〜300名の企業の労務担当者
難易度
実務
所要時間
読了8分
最終確認日

この記事のポイント

  • 災害その他避けることのできない事由で臨時の必要がある場合、所轄労働基準監督署長の許可を受ければ、必要な限度で時間外・休日労働をさせられる。急迫で許可を受ける暇がなければ、事後に遅滞なく届け出る(労働基準法第33条第1項、施行規則第13条・様式第6号)
  • 許可基準では「単なる業務の繁忙」は認められない。地震・風水害などの災害対応、ライフラインの復旧、事業の運営を不可能にする突発的な設備故障やサイバー攻撃によるシステムダウンの復旧などは認められる(令和元年6月7日基発0607第1号)
  • 33条による時間外・休日労働でも、割増賃金は必要(第37条)。事後届出の内容が不適当とされると、相当する休憩・休日を与えるよう命じられることがある(第33条第2項)

大きな地震や台風のあと、設備の復旧や顧客対応のために、従業員に長時間働いてもらわなければならない場面があります。36協定(時間外・休日労働に関する協定)の延長時間を超えてしまいそうなときに使えるのが、労働基準法第33条第1項の「災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等」です。

ただし、どんな繁忙でも使えるわけではなく、労働基準監督署長の許可か事後の届出が必要です。この記事では、手続き、許可基準、賃金や年少者の扱いを整理します。平時の時間外労働のルールは36協定の基本と上限規制を参照してください。

33条の仕組み

条文は次のとおりです(労働基準法第33条第1項)。

災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において(中略)労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。

項目 内容
要件 災害その他避けることのできない事由による、臨時の必要があること
範囲 その必要の限度に限る
手続き(原則) 所轄労働基準監督署長の事前の許可
手続き(例外) 事態急迫で許可を受ける暇がないときは、事後に遅滞なく届出
様式 様式第6号「非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働許可申請書・届」(施行規則第13条)
事後のチェック 届出の延長・休日労働が不適当と認められると、その時間に相当する休憩・休日を与えるよう命じられることがある(第33条第2項)

福井労働局は、33条による時間外・休日労働は「36協定で定める延長時間とは別に」行わせることができると説明しています。条文上も、月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内などの上限(第36条第6項)は、36協定で定めるところによって延長する場合の規定です。

許可基準:認められる例・認められない例

許可基準は、昭和22年・26年の通達を令和元年6月7日基発0607第1号で一部改正したものです。福井労働局が抜粋を公開しています。

区分 内容
認められない 単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要
認められる(災害等) 地震、津波、風水害、雪害、爆発、火災等の災害への対応(差し迫ったおそれがある場合の事前の対応を含む)、急病への対応その他の人命または公益を保護するための必要。ライフラインや安全な道路交通の早期復旧、大規模なリコール対応を含む
認められる(設備・システム) 事業の運営を不可能にするような突発的な機械・設備の故障の修理、保安やシステム障害の復旧。サーバーへの攻撃によるシステムダウンへの対応を含む
認められない(設備・システム) 通常予見される部分的な修理、定期的な保安
他社からの要請 人命・公益の確保のために協力要請に応じる場合や、応じないと事業運営が不可能になる場合は認める

注目したいのは、総務部門の業務も対象になり得ることです。許可基準は、事業場の総務部門が、対応にあたる労働者のための食事や寝具を準備する場合や、対応のための事業場の体制構築にあたる場合を例に挙げています。

あわせて出された留意点の通達(基監発0607第1号)は、許可の対象に、災害等に直接対応する業務に加えて「必要不可欠に付随する業務」が含まれること、ライフラインには電話回線やインターネット回線などの通信手段が含まれること、基準の事項は例示で限定列挙ではないことを示しています。該当するかどうかは個別に判断されるため、迷ったら所轄の労働基準監督署に相談します。

手続きの流れ

事前の許可

時間に余裕があれば、所轄労働基準監督署長に様式第6号で許可を申請します。福井労働局の案内では、災害その他避けることのできない事由に該当するかの判断に役立つ資料(例:除雪作業の委託契約書の写し)もあわせて提出します。

事後の届出

事態が急迫しているときは、先に対応し、事後に遅滞なく届け出ます。福井労働局は、事後の届出に次の資料を添えるよう案内しています。

  • 時間外労働を行った期間(日数)、実人数、各日の時間外労働時間数、各日の人数がわかる資料
  • 休日労働を行った実人数、各日の人数がわかる資料

持参・郵送の場合は2部(原本と控え)を提出し、郵送なら返信用封筒を同封します。電子申請もできます。提出方法の細部は労働局ごとに案内が異なることがあるため、所轄の労働局のページを確認してください。

事後届出のためには、誰が・いつ・何時間働いたかの記録が欠かせません。災害対応中も勤怠の記録は止めないよう、安否確認の連絡網とあわせて記録の方法を決めておきます。

賃金・健康管理・対象者の注意点

割増賃金は必要

33条による時間外・休日労働にも、第37条の割増賃金がかかります(第37条第1項は「第33条又は前条第1項の規定により」延長・休日労働させた場合と定めています)。深夜労働の割増も同様です。計算は残業代の計算方法と休日労働・深夜労働の割増賃金を参照してください。

長時間労働の健康管理

福井労働局は、過重労働による健康障害を防ぐため、やむを得ず長時間労働となった労働者に医師による面接指導等を実施し、適切な事後措置を行うよう求めています。対応後に時間外労働の実績を集計し、長時間労働者への医師の面接指導の対象者がいないか確認します。

年少者・妊産婦

対象 扱い 根拠
18歳未満(年少者) 36協定による時間外・休日労働はできないが(第60条第1項)、33条第1項による延長・休日労働は除外されていない。深夜業の禁止も、33条第1項による場合は適用されない 第60条、第61条第4項
妊産婦 請求があれば、33条第1項による時間外・休日労働もさせてはならない 第66条第2項

年少者の雇用ルール全体は18歳未満を雇うときの制限、妊産婦への対応は妊娠・出産を申し出た従業員への対応を参照してください。

平時に準備しておくこと

まとめ

  • 災害その他避けることのできない事由で臨時の必要があるときは、監督署長の許可を受けて、必要な限度で時間外・休日労働をさせられる。急迫時は事後に遅滞なく届け出る
  • 単なる繁忙は対象外。災害対応、ライフライン復旧、突発的な設備故障・サイバー攻撃によるシステムダウンの復旧などは認められ、付随する総務の業務も含まれ得る
  • 事後届出には、日別の時間外労働時間数や人数がわかる資料が必要。対応中も記録を残す
  • 割増賃金は必要。長時間になった人の面接指導、妊産婦の請求には注意する

この記事で使えるテンプレート

DOCX 労務 36協定 作成・届出チェックリスト 時間外・休日労働に関する協定(36協定)を作成・届出するときのチェックリストです。上限規制(月45時間・年360時間、特別条項の上限)、過半数代表者の選出、本社一括届出、電子申請までを確認できます。 CSV 総務 緊急連絡網・安否確認 連絡先一覧 地震・台風などの災害時に従業員の安否を確認するための連絡先一覧です。連絡網の順番、複数の連絡手段、緊急連絡先、帰宅・出社の目安、安否確認の結果欄までを1行にまとめています。

この記事に出てくる用語

休業手当
会社の都合(使用者の責に帰すべき事由)で労働者を休ませたときに支払う手当で、平均賃金の60%以上が必要です。
36協定
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて残業させたり、法定休日に働かせたりするために、会社と労働者の過半数代表が結び、労働基準監督署に届け出る労使協定です。
深夜業
午後10時から午前5時までの間の労働です。25%以上の割増賃金が必要で、深夜業に常時従事する人には6か月ごとの健康診断が義務づけられています。
時間外労働
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える労働のことです。36協定の締結・届出と、25%以上の割増賃金の支払いが必要です。
面接指導
長時間労働などで疲労が蓄積した労働者や、ストレスチェックで高ストレスと判定された労働者に、医師が面談して必要な指導を行うことです。
労働基準監督署
労働基準法・労働安全衛生法などが守られているかを監督する厚生労働省の機関です。36協定や就業規則の届出先で、労災保険の給付の窓口でもあります。
割増賃金
時間外労働・休日労働・深夜労働をさせたときに、通常の賃金に上乗せして支払う賃金です。率は労働基準法と政令で定められています。

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出典・参考資料

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