36協定(さぶろくきょうてい)
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて残業させたり、法定休日に働かせたりするために、会社と労働者の過半数代表が結び、労働基準監督署に届け出る労使協定です。
意味
36協定(さぶろくきょうてい)は、労働基準法第36条にもとづく「時間外・休日労働に関する協定」の通称です。会社は、この協定を結んで労働基準監督署に届け出なければ、法定労働時間を超える残業や法定休日の労働をさせることができません。
ポイント
- 協定は、労働者の過半数で組織する労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者と結びます
- 残業の上限は原則として月45時間・年360時間です。臨時的な特別の事情がある場合でも、年720時間、単月100時間未満(休日労働を含む)、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)などの上限があります(厚生労働省「労働時間・休日」)
- 協定を結ぶだけでは足りず、所轄の労働基準監督署への届出が必要です