建設業の時間外労働の上限規制|本社の事務職も対象、災害復旧の例外と36協定届の様式の選び方
建設業にも2024年4月から時間外労働の上限規制が適用されています。対象となる「工作物の建設の事業」の範囲(主たる事業が建設業の会社の本社・営業所を含む)、災害時の復旧・復興事業で外れる規制と残る規制、36協定届の様式第9号の3の2・3の3を使う場面、手待時間や移動時間の考え方を、厚生労働省のQ&Aと労働基準法に沿って整理します。
- 対象読者
- 建設会社・工事会社で36協定と勤怠を管理する、従業員30〜300名の企業の労務担当者
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この記事のポイント
- 建設業も原則どおり、時間外労働は月45時間・年360時間、特別条項でも年720時間、時間外と休日労働の合計で月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内が上限になった
- 対象の範囲は、建設工事の事業のほか、主たる事業が建設業の企業の事業場(本社・営業所など)と、建設工事に関連する交通誘導警備。本社の事務職にも同じ上限が適用される
- 災害時の復旧・復興の事業では月100時間未満・複数月平均80時間以内は適用されないが、月45時間超は年6回まで・年720時間以内は残る。この事業を含む事業場は様式第9号の3の2(特別条項は3の3)で届け出る
建設業は、働き方改革で時間外労働の上限規制が導入されたとき、5年間の猶予が設けられた業種です。猶予は2024年3月末で終わり、同年4月からは原則どおりの上限が適用されています。適用から2年半がたち、36協定の更新や労働基準監督署の調査で、運用のずれを指摘される場面も出てきています。
この記事では、建設業に特有の論点に絞って整理します。上限規制の基本は36協定の基本と上限規制を参照してください。
上限規制の内容
建設業にも、他の業種と同じ次の上限が適用されます(労働基準法第36条)。
| 区分 | 上限 |
|---|---|
| 原則(限度時間) | 時間外労働 月45時間・年360時間 |
| 特別条項 | 時間外労働 年720時間以内 |
| 特別条項 | 月45時間を超えられるのは年6か月まで |
| 実労働時間の上限 | 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満 |
| 実労働時間の上限 | 時間外労働と休日労働の合計の2〜6か月平均がいずれも80時間以内 |
厚生労働省のQ&Aは、36協定を結ばずに時間外労働をさせた場合や協定の時間を超えた場合は第32条違反、月100時間以上・複数月平均80時間超は第36条第6項違反となり、いずれも罰則の対象になると説明しています。
月45時間・年360時間・年720時間は「36協定で定める時間」の上限で、休日労働を含みません。月100時間未満・複数月平均80時間以内は、休日労働を含めた実際の労働時間の上限です。混同しやすいので、勤怠では「時間外のみ」と「時間外+休日」の2つの累計を管理します。
対象となる「建設の事業」の範囲
労働基準法第139条の対象となる事業の範囲について、Q&Aは施行規則第69条第1項各号の事業だとして、次の3つを挙げています。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| ① | 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体またはその準備の事業 |
| ② | 事業場の所属する企業の主たる事業が①である事業場における事業 |
| ③ | 工作物の建設の事業に関連する警備の事業(交通誘導の業務を行わせる場合に限る) |
②があるため、建設会社の本社・支店・営業所で働く事務職や営業職も、建設業の上限規制の枠組みに入ります。猶予期間中は「現場ではないから一般の規制」と誤解されることがありましたが、現在はどちらにしても上限規制が適用されるため、本社の36協定も上限を守っているかを確認します。
Q&Aは、警備会社の事業場であっても、主として建設現場の交通誘導警備に従事する労働者は第139条の対象になる(事業場の他の労働者は対象にならない)としています。また、クレーン車のオペレーターが移動のため路上を走行するだけでは、自動車運転者の特例(第140条)の対象にはならないとしています。トラック運転者を雇っている場合はトラック運転者の改善基準告示を参照してください。
災害時の復旧・復興の事業の例外
第139条第1項により、災害時における復旧及び復興の事業には、時間外労働と休日労働の合計についての月100時間未満・複数月平均80時間以内の規制が適用されません。
| 規制 | 災害の復旧・復興の事業 |
|---|---|
| 月100時間未満(時間外+休日) | 適用されない |
| 2〜6か月平均80時間以内(時間外+休日) | 適用されない |
| 月45時間を超えるのは年6回まで | 適用される |
| 時間外労働 年720時間以内 | 適用される |
Q&Aによると、対象は、災害により被害を受けた工作物の復旧・復興を目的として発注を受けた建設の事業で、工事の名称にかかわらず、道路や鉄道の復旧、仮設住宅や復興支援道路の建設なども含まれます。例として、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の適用を受ける災害復旧事業、国・自治体と結んだ災害協定に基づく復旧(業界団体が協定の当事者の場合を含む)、維持管理契約内で発注者の指示により行う復旧、複数年にわたる復興事業が挙げられています。
一般の工事と両方に従事した月
同じ月に一般の工事と復旧・復興工事の両方に従事した場合、月100時間未満・複数月平均80時間以内の規制は一般の工事に従事した時間だけに適用されます。年720時間と月45時間超の回数は、両方の時間を合わせて判断します。このため、Q&Aは第139条第1項が適用される時間を通常の労働時間と分けて管理する必要があるとしています。
勤怠システムで工事コードや作業区分を入力させ、復旧・復興工事の時間を区別して集計できるようにしておきます(勤怠データの上限管理)。
労基法第33条との違い
| 制度 | 内容 |
|---|---|
| 第139条(災害の復旧・復興の事業) | 予見困難な災害の復旧・復興も見込んで36協定を結んでおく。月100時間未満・複数月平均80時間の規制が外れる |
| 第33条第1項(災害等による臨時の必要) | 通常予見し得ない災害等が起きたとき、許可または事後の届出で、36協定の範囲を超えて労働させられる。上限規制の対象外だが割増賃金は必要 |
Q&Aは、復旧・復興の事業を行う可能性のある事業場は第139条第1項に基づく36協定を結んで届け出るのが基本で、協定の延長時間を超える臨時の必要がある場合や協定がない場合に第33条第1項の手続を行う、と整理しています。第33条の手続は災害時の臨時の時間外・休日労働で解説しています。
36協定届の様式
| 事業場の事業 | 様式 |
|---|---|
| 災害時の復旧・復興の事業を含まない | 様式第9号(特別条項を設ける場合は様式第9号の2) |
| 災害時の復旧・復興の事業を含む | 様式第9号の3の2(特別条項を設ける場合は様式第9号の3の3) |
自治体と災害協定を結んでいる、または業界団体を通じて協定の対象になっている会社は、様式の選択を確認しておきます。協定の更新時期に、前年の届出をそのまま使っていないかを点検します。
建設業で問題になりやすい労働時間
Q&Aは、建設業で特に留意すべき労働時間の考え方として次の例を示しています。
| 時間 | 考え方 |
|---|---|
| 手待時間 | 指示があれば即時に業務に従事することを求められ、労働から離れることが保障されていない待機は労働時間。重機を夜間に現場へ運び、工事開始まで現場で待機する時間も、指揮命令下にあれば労働時間 |
| 移動時間 | 移動中に業務の指示を受けず、業務もせず、移動手段の指示もなく自由に利用できる場合は労働時間に当たらない |
| 着替え・準備・後始末 | 使用者の指示による所定の服装への着替えや、業務終了後の清掃などを事業場内で行う時間は労働時間 |
| 安全教育 | 参加が業務上義務づけられている研修・教育訓練は労働時間 |
朝礼・KY活動(危険予知活動)の前の集合、会社に集まってから現場へ乗り合いで向かう時間なども、実態によっては労働時間になります。詳しくは研修・移動・待機は労働時間かを参照してください。
点検のチェックリスト
- 本社・営業所を含め、すべての事業場で36協定を締結・届出しているか
- 災害協定の有無に応じて、正しい様式で届け出ているか
- 勤怠で「時間外のみ」と「時間外+休日」の累計、復旧・復興工事の時間を分けて集計しているか
- 転勤者の月100時間未満・複数月平均80時間以内を、転勤前の事業場の時間と通算しているか(Q&Aは通算して適用するとしている)
- 現場への移動・待機・朝礼の時間の扱いを決め、従業員に説明しているか
- 月80時間を超えた人に医師の面接指導を案内しているか(長時間労働者への面接指導)
まとめ
- 建設業も2024年4月から原則どおりの上限規制。主たる事業が建設業の会社は、本社の事務職も対象
- 災害時の復旧・復興の事業は月100時間未満・複数月平均80時間の規制が外れるが、年720時間と月45時間超は年6回までは残る。時間を分けて管理する
- 復旧・復興の事業を含む事業場は様式第9号の3の2(特別条項は3の3)で36協定を届け出る
- 手待時間・移動・着替え・安全教育の扱いを点検し、実態に合わせて労働時間を記録する
この記事で使えるテンプレート
労務 36協定 作成・届出チェックリスト 時間外・休日労働に関する協定(36協定)を作成・届出するときのチェックリストです。上限規制(月45時間・年360時間、特別条項の上限)、過半数代表者の選出、本社一括届出、電子申請までを確認できます。この記事に出てくる用語
- 36協定
- 法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて残業させたり、法定休日に働かせたりするために、会社と労働者の過半数代表が結び、労働基準監督署に届け出る労使協定です。
- 時間外労働
- 法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える労働のことです。36協定の締結・届出と、25%以上の割増賃金の支払いが必要です。
- 配置転換
- 同じ会社の中で、職務の内容や勤務場所を変えることです。勤務地が変わるものを特に転勤といいます。
- 面接指導
- 長時間労働などで疲労が蓄積した労働者や、ストレスチェックで高ストレスと判定された労働者に、医師が面談して必要な指導を行うことです。
- 労働基準監督署
- 労働基準法・労働安全衛生法などが守られているかを監督する厚生労働省の機関です。36協定や就業規則の届出先で、労災保険の給付の窓口でもあります。
- 割増賃金
- 時間外労働・休日労働・深夜労働をさせたときに、通常の賃金に上乗せして支払う賃金です。率は労働基準法と政令で定められています。