用語集労務

休業手当(きゅうぎょうてあて)

会社の都合(使用者の責に帰すべき事由)で労働者を休ませたときに支払う手当で、平均賃金の60%以上が必要です。

意味

休業手当は、労働基準法第26条にもとづき、使用者の責に帰すべき事由で労働者を休業させた場合に支払う手当です。休業期間中、平均賃金の60%以上を支払わなければなりません。

ポイント

  • 対象となるのは、受注減や資材不足など経営上の理由による休業が中心です。天災事変のような不可抗力による休業は対象外とされています
  • 1日の一部だけ休業させた場合は、実際に支払った賃金が平均賃金の60%に満たなければ差額を支払います
  • 休業手当は賃金として扱われ、所得税や社会保険料の対象になります
  • 民法上は、会社に故意・過失がある休業では賃金全額を請求される可能性もあるため、就業規則の定めとあわせて確認します
  • 計算の基礎となる平均賃金の求め方は、神奈川労働局「平均賃金について」が参考になります

出典・参考資料

← 用語集の一覧へ

無料メルマガ

法改正アラート:改正の1ヶ月前に「やることリスト」が届く

月1回の定期号と、施行直前号でお届けします。今月やること・新着テンプレートもまとめて確認できます。