年に一度の人事・労務セルフ点検|法定帳簿・労使協定・就業規則・届出の棚卸しチェックリスト
法改正への対応や日々の手続きに追われていると、帳簿の記載漏れ、労使協定の期限切れ、規程の改定漏れに気づきにくくなります。年に一度、法定帳簿・労使協定・就業規則と規程・届出と報告・安全衛生・雇用管理の6分野を棚卸しするためのチェックリストと、点検の進め方を整理します。
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「届出」に関する記事 24件
法改正への対応や日々の手続きに追われていると、帳簿の記載漏れ、労使協定の期限切れ、規程の改定漏れに気づきにくくなります。年に一度、法定帳簿・労使協定・就業規則と規程・届出と報告・安全衛生・雇用管理の6分野を棚卸しするためのチェックリストと、点検の進め方を整理します。
常時雇用する労働者101人以上の企業は、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出・周知・公表が義務です。2025年4月から義務になった育休取得状況・労働時間の把握と数値目標の設定、300人超の企業に広がった男性の育休取得率の公表、くるみん認定の新基準を整理します。
協会けんぽは、令和8年度の被扶養者資格の再確認を実施しています。10月下旬から11月中旬にかけて対象事業所に「被扶養者状況リスト」が届き、提出期限は2026年12月11日です。対象者の絞り込み、確認の観点、扶養解除の手続きを整理します。
在留資格「特定技能」で外国人を受け入れる会社は、受入れ機関(特定技能所属機関)としての基準を満たし、1号の人には支援計画にもとづく支援を行い、出入国在留管理庁へ随時・定期の届出を行う義務があります。1号と2号の違い、支援を登録支援機関に委託するときの注意、届出の期限を整理します。
常時雇用する労働者101人以上の企業は、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出・周知・公表と、情報公表が義務です。状況把握の基礎4項目、数値目標の立て方、労働局への届出、2026年4月から必須になった男女間賃金差異・女性管理職比率の公表と算出の注意点を整理します。
会社が持つパソコン・複合機・内装工事などの「償却資産」は、毎年1月1日現在の状況を1月31日までに資産のある市町村(東京23区は都税事務所)へ申告します。地方税法第383条に基づく申告の対象・対象外の資産、免税点150万円、少額減価償却資産の特例を使った資産も申告が必要な点、12月からの準備の進め方を整理します。
年金事務所は、厚生年金保険法に基づき、社会保険の加入漏れや届出の誤りがないかを確認する事業所調査を行っています。調査の種類(訪問・呼出・郵送)、通知が届いてからの流れ、確認される主な書類、パートの加入漏れや月額変更届の出し忘れなど指摘されやすいポイント、指摘を受けた後の対応を整理します。
会社の登記事項に変更があったときは、原則として2週間以内に本店所在地で変更の登記をしなければなりません(会社法第915条)。役員の任期管理と再任時の登記、本店移転・商号変更などの手順、登記後に必要な税務署・年金事務所などへの届出を、総務の段取りとして整理します。
2つ以上の会社でそれぞれ社会保険の加入要件を満たす人は、本人が「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を10日以内に提出し、両社の報酬を合算した標準報酬月額で保険料を決め、各社の報酬額で按分します。対象になる働き方、会社ごとの手続き、按分の計算例、算定基礎届・賞与・退職時の扱いを整理します。
法人の事業所は、従業員がいなくても代表者1人から健康保険・厚生年金保険の適用事業所になり、事実発生から5日以内に新規適用届を提出します。強制適用と任意適用の違い、個人事業所の要件、提出先と添付書類(登記事項証明書は90日以内・原本)、同時に出す書類、加入後に毎月・毎年発生する手続きを整理します。
従業員を1人でも雇ったら、労働保険(労災保険・雇用保険)の成立手続きが必要です。労働基準監督署への保険関係成立届(10日以内)と概算保険料の申告・納付(50日以内)、ハローワークへの雇用保険適用事業所設置届と資格取得届、延納の条件、あわせて出す適用事業報告までを順番に整理します。
従業員の家族を健康保険の扶養に入れるときは、事実発生から5日以内に「健康保険 被扶養者(異動)届」を日本年金機構へ提出します。配偶者の場合は国民年金第3号被保険者関係届を兼ねる様式です。続柄・収入の確認書類、添付を省略できる場合、別居・60日以上さかのぼる場合の追加書類、扶養から外すときの手続きを整理します。
通勤途中のけがが労災保険の通勤災害になるかは、「就業に関し」「合理的な経路・方法」「逸脱・中断」の3点で判断します。3種類の移動、寄り道をしたときの扱い、日常生活上必要な5つの行為、業務災害との違い、請求書の様式、交通事故のときの第三者行為災害届までを労働局の資料をもとに整理します。
メールの誤送信、書類やPCの紛失、不正アクセスなどで個人情報が漏えいしたときに、総務がまずやることを時系列で整理します。被害の拡大防止と記録、報告が必要な4つの事態の判定、個人情報保護委員会への速報(おおむね3〜5日以内)と確報(30日以内、不正目的のおそれは60日以内)、本人への通知、マイナンバーを含む場合の注意点を解説します。
夜間や休日に電話番・見回りのための当番を置く場合、労働基準監督署長の許可を受ければ、労働時間・休憩・休日の規定の適用が除外されます。許可の対象になる勤務の態様、宿日直手当の最低額、回数の限度、様式第10号による申請と添付書類、許可後に通常業務が生じたときの扱いを整理します。
在職中の従業員が70歳になると厚生年金保険の被保険者ではなくなり、「70歳以上被用者」に切り替わります。75歳になると健康保険からも外れ、後期高齢者医療制度に移ります。70歳到達届が必要な人・不要な人、保険料が止まる月、70歳以上を新たに雇うとき、75歳到達時の健康保険の資格喪失と家族の扶養の扱いを整理します。
常時50人以上の労働者を使用する事業場は、年1回のストレスチェックと、高ストレス者への医師の面接指導、労働基準監督署への結果報告が義務です。実施前の準備、実施者と実施事務従事者の決め方、結果の取扱い、面接指導の流れ、集団分析の注意点、2028年4月からの50人未満への義務化までを手順に沿って整理します。
支店や営業所を開設するときは、本店所在地での支店設置の登記、社会保険・労働保険の事業所としての扱い、税務署・自治体への届出、そして就業規則・36協定などの事業場ごとの義務を確認します。支店を独立した事業所にするか本社でまとめるかの考え方と、一括適用・継続事業の一括などの制度を整理します。
給与の支給人員が常時10人未満の会社は、源泉所得税を半年分まとめて7月10日と翌年1月20日に納める「納期の特例」を使えます。対象となる税金、申請書の提出と適用が始まる時期、10人以上になったときの届出と納付期限の変わり方、住民税の納期の特例との違いを整理します。
事務所などの建物は、収容人員が一定数以上になると消防法に基づき防火管理者を選任し、消防計画の作成と消防訓練を行う必要があります。選任が必要な人数の基準、甲種・乙種の区別、テナントとしての届出、訓練の回数と事前通知を、消防庁・東京消防庁の資料に沿って整理します。
昇給・降給や手当の新設で給与が大きく変わったときに出す月額変更届。随時改定の3つの要件(固定的賃金の変動、3か月平均で2等級以上の差、支払基礎日数17日以上)、該当しないケース、遡り昇給や上限・下限等級の特例、改定月と提出の流れを、判定の手順に沿って整理します。
会社を設立したら、税務署・都道府県・市町村への届出と、年金事務所への社会保険の新規適用届が必要です。さらに従業員を初めて雇うと、労働保険の成立手続き、雇用保険の適用、労働条件の明示や法定帳簿の準備が加わります。設立直後から最初の採用までにやることを、時期・提出先・期限つきで整理します。
本店・事業所を移転するときに総務が出す届出を、提出先・期限つきで一覧にしました。法務局の本店移転登記(2週間以内)、年金事務所(5日以内)、労働基準監督署・ハローワーク(10日以内)、税務署への届出のほか、移転前後の段取りも整理します。
36協定、賃金控除協定、変形労働時間制、事業場外みなし、計画年休など、労働基準法で会社が結ぶ主な労使協定を一覧にしました。労働基準監督署への届出が必要かどうか、有効期間の定めが必要かどうか、締結相手と周知のルール、更新漏れを防ぐ管理台帳の作り方までを整理します。