用語集労務 深夜業(しんやぎょう) 午後10時から午前5時までの間の労働です。25%以上の割増賃金が必要で、深夜業に常時従事する人には6か月ごとの健康診断が義務づけられています。 意味 深夜業は、原則として午後10時から翌午前5時までの時間帯の労働です(労働基準法第37条第4項)。時間外労働や休日労働でなくても、この時間帯に働けば深夜の割増賃金が必要です。 ポイント 深夜労働の割増率は25%以上です。時間外労働と重なれば50%以上、法定休日労働と重なれば60%以上になります 管理監督者でも深夜の割増賃金は必要です 満18歳未満の年少者は、原則として深夜業をさせられません(同法第61条) 深夜業を含む業務に常時従事する人は「特定業務従事者」として、6か月以内ごとに1回の健康診断が必要です(労働安全衛生規則第45条) 育児・介護中の労働者が請求した場合は、深夜業を制限する制度もあります 出典・参考資料 e-Gov法令検索「労働基準法」(第37条、第61条)e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」(第45条) この用語が出てくる記事 労務 実務 休日労働・深夜労働の割増賃金|法定休日の特定、35%・25%・60%の組み合わせと振替休日・代休 2026年10月29日更新 人事 基本 18歳未満(年少者)を雇うときの制限と手続き|年齢証明書・深夜業の禁止・残業不可・危険有害業務 2026年10月28日更新 労務 基本 定期健康診断の実施義務と事後措置|対象者・費用・記録の保存・50人以上の報告 2026年10月29日更新 AI活用 実務 介護の個別周知・意向確認と40歳の情報提供の資料をAIで作る:自社の制度に合わせた案内と面談メモの手順 2026年10月29日更新 労務 実務 介護離職を防ぐ会社の対応:介護休業・介護休暇の基本と個別周知・意向確認の進め方 2026年10月29日更新 サービス比較 実務 スポットワーク仲介サービス(単発バイトアプリ)の選び方:契約の成立時期・キャンセル規定・労働条件通知書・勤怠データで比べる 2026年10月29日更新 労務ニュース 基本 労政審で育児との両立支援の見直しを審議中 看護等休暇の「中抜け」や男性育休の期間公表など 2026年10月29日更新 人事 応用 業務命令を拒否する社員への対応|命令できる範囲、拒否が正当になる場合、残業命令の要件と指導・懲戒の進め方 2026年10月29日更新 人事 基本 妊娠・出産を申し出た従業員への対応|母性健康管理・軽易業務への転換・不利益取扱いの禁止 2026年10月28日更新 AI活用 実務 給与計算ソフトに取り込むCSVの加工をAIで手順化する:列の対応表・ダミーデータ・変換の確認方法 2026年10月29日更新 労務 基本 法定三帳簿(労働者名簿・賃金台帳・出勤簿)の記載事項と保存期間・起算日 2026年10月28日更新 労務 実務 育児・介護中の残業免除・時間外労働の制限・深夜業の制限|3つの制度の違い、請求の期限、断れる場合 2026年10月29日更新 ← 用語集の一覧へ