用語集労務

深夜業(しんやぎょう)

午後10時から午前5時までの間の労働です。25%以上の割増賃金が必要で、深夜業に常時従事する人には6か月ごとの健康診断が義務づけられています。

意味

深夜業は、原則として午後10時から翌午前5時までの時間帯の労働です(労働基準法第37条第4項)。時間外労働や休日労働でなくても、この時間帯に働けば深夜の割増賃金が必要です。

ポイント

  • 深夜労働の割増率は25%以上です。時間外労働と重なれば50%以上、法定休日労働と重なれば60%以上になります
  • 管理監督者でも深夜の割増賃金は必要です
  • 満18歳未満の年少者は、原則として深夜業をさせられません(同法第61条)
  • 深夜業を含む業務に常時従事する人は「特定業務従事者」として、6か月以内ごとに1回の健康診断が必要です(労働安全衛生規則第45条)
  • 育児・介護中の労働者が請求した場合は、深夜業を制限する制度もあります

出典・参考資料

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