36協定の基本と残業時間の上限規制|届出の流れ・電子申請・本社一括届出まで
残業や休日出勤をさせるために必要な36協定。時間外労働の上限(月45時間・年360時間、特別条項の上限)、過半数代表者の選び方、協定届の様式、電子申請と本社一括届出のルールまでを整理します。
- 対象読者
- 従業員30〜300名の企業で労働時間管理を担当する人事・労務担当者
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この記事のポイント
- 法定労働時間を超えて残業させるには、36協定を結び、労働基準監督署に届け出る必要がある
- 時間外労働の上限は原則月45時間・年360時間。特別条項でも年720時間、月100時間未満、複数月平均80時間以内などの上限がある
- 届出はe-Govの電子申請が便利。電子申請なら、過半数代表者が事業場ごとに異なっても本社一括届出ができる
従業員に1分でも法定労働時間を超えて残業させる、または法定休日に働かせる場合は、36(サブロク)協定を結んで労働基準監督署に届け出なければなりません。協定がないまま残業させると、労働基準法違反になります。
この記事では、36協定の基本、残業時間の上限規制、届出の流れを整理します。
36協定とは
労働基準法では、労働時間の上限を1日8時間・週40時間(法定労働時間)、休日を週1日または4週4日(法定休日)と定めています。これを超えて働かせるための労使協定が、労働基準法第36条に基づく「時間外労働・休日労働に関する協定」、通称36協定です。
- 協定は事業場ごとに結ぶ(本社・支店・工場などそれぞれ)
- 協定を結んだだけでは効力がなく、労働基準監督署への届出で初めて残業させられるようになる
- 有効期間は1年とすることが望ましいとされており、毎年の更新が必要
36協定は「残業させても罰せられない」ための協定です。従業員に残業を命じるには、別途、就業規則や雇用契約書に「業務上必要なときは時間外労働を命じることがある」旨の定めが必要です。
時間外労働の上限規制
原則の上限
時間外労働(休日労働は含まない)の上限は、月45時間・年360時間です(1年単位の変形労働時間制で対象期間が3か月を超える場合は、月42時間・年320時間)。
特別条項付き36協定の上限
臨時的な特別の事情がある場合は、「特別条項」を設けることで原則の上限を超えられます。ただし、次の上限を守らなければなりません。
| 項目 | 上限 |
|---|---|
| 時間外労働(年間) | 720時間以内 |
| 時間外労働+休日労働(単月) | 100時間未満 |
| 時間外労働+休日労働(2〜6か月平均) | すべて80時間以内 |
| 月45時間を超えられる回数 | 年6か月まで |
「単月100時間未満」と「複数月平均80時間以内」は、特別条項の有無にかかわらず常に守る必要がある上限です。休日労働も含めて計算する点に注意してください。
罰則
上限規制に違反した場合や、36協定なしで残業させた場合は、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になります(刑法改正により2025年6月から「懲役」は「拘禁刑」に変わりました)。
適用猶予が終わった業種
建設業、自動車運転の業務、医師などは上限規制の適用が猶予されていましたが、2024年4月から適用されています(一部の業務は特例の上限があります)。該当する事業を営んでいる場合は、厚生労働省の業種別の案内を確認してください。
36協定の結び方
協定の相手(労働者側)
協定は、次のどちらかと結びます。
- 事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(過半数労働組合)
- 過半数労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)
過半数代表者は、次の要件を満たす必要があります。
- 管理監督者でないこと
- 36協定を結ぶ代表者を選ぶことを明らかにして、投票・挙手・話合いなどの民主的な方法で選ばれていること
- 使用者の意向で選ばれた人でないこと(会社が指名するのは不可)
「労働者」にはパート・アルバイトも含めて過半数を数えます。
協定で定める主な事項
- 時間外労働・休日労働をさせる必要のある具体的な事由
- 対象となる業務の種類と労働者数
- 1日・1か月・1年あたりの時間外労働の上限時間
- 休日労働の日数と始業・終業時刻
- 協定の有効期間と、1年の起算日
- (特別条項を設ける場合)臨時的に限度時間を超える事由、上限時間、回数、健康確保措置、手続き
届出の流れ
様式
| 区分 | 様式 |
|---|---|
| 一般条項のみ | 様式第9号 |
| 特別条項を設ける場合 | 様式第9号の2 |
2021年4月以降の様式では、協定届への押印・署名が不要になりました。ただし、協定届を協定書として兼ねる場合は、労使双方の署名または記名押印が必要です。また、過半数代表者が適正に選ばれたことを確認するチェックボックスが設けられています。
届出のスケジュール例(4月1日起算の場合)
| 時期 | やること |
|---|---|
| 1〜2月 | 前年の残業実績を確認し、上限時間を検討 |
| 2月 | 過半数代表者の選出 |
| 3月上旬 | 協定の締結、協定届の作成 |
| 3月中旬〜下旬 | 労働基準監督署へ届出(起算日の前日まで) |
| 4月1日 | 協定の効力発生 |
電子申請
36協定届はe-Govから電子申請できます。2021年4月からは電子署名・電子証明書も不要になり、手軽に使えるようになりました。厚生労働省の「確かめよう労働条件」に掲載されている作成支援ツールを使うと、入力内容をもとに届出用のファイルを作成できます。
本社一括届出
複数の事業場がある会社は、条件を満たせば本社を管轄する労働基準監督署に一括で届け出ることができます。
| 区分 | 主な条件 |
|---|---|
| 紙・CD-ROMでの届出 | 本社と各事業場の協定内容が同一。協定の当事者(労働組合名、または過半数代表者の職名・氏名)も同一である必要があり、労働組合がすべての事業場で過半数で組織されていること |
| 電子申請 | 協定内容が同一であること。ただし過半数代表者の職名・氏名や選出方法は事業場ごとに異なってもよい。「一括届出事業場一覧」の電子ファイルを添付する |
実務上、過半数労働組合がない中小企業は、電子申請を使わないと本社一括届出ができないと考えておくとよいでしょう。なお、厚生労働省の通達では、一括届出のために各事業場の上限時間を実態に合わない形でそろえることは適当でないとされています。
運用で注意すること
- 協定で定めた時間を超えないよう、月の途中で残業時間を確認する(月末に気づいても手遅れ)
- 特別条項を使う月は、協定で定めた手続き(労使協議など)を実施し、記録を残す
- 協定届の写しを、事業場の見やすい場所への掲示や書面の交付、社内ネットワークへの掲載などで従業員に周知する
- 管理監督者にも、健康確保のための労働時間の把握は必要
まとめ
- 法定労働時間を超える残業・法定休日の労働には、36協定の締結と届出が必要
- 上限は原則月45時間・年360時間。特別条項でも年720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間以内
- 届出は電子申請が便利。電子申請なら過半数代表者が異なる事業場も本社一括で届け出られる