障害者雇用促進法(しょうがいしゃこようそくしんほう)
障害者の雇用の促進と職業の安定を図るための法律です。法定雇用率による雇用義務、障害者雇用納付金、差別の禁止と合理的配慮などを定めています。正式名称は「障害者の雇用の促進等に関する法律」です。
意味
障害者雇用促進法は、障害のある人の雇用機会の確保と、職場での均等な待遇を目的とする法律です。
主な内容
- 雇用義務:法定雇用率以上の障害者を雇用し、毎年6月1日時点の雇用状況を報告します
- 障害者雇用納付金制度:常用労働者100人超で法定雇用率を下回る企業は納付金を納め、上回る企業には調整金などが支給されます
- 差別の禁止と合理的配慮:募集・採用、賃金、配置、昇進などで障害を理由とする差別を禁止し、障害の特性に応じた合理的配慮の提供を義務づけています(厚生労働省「雇用分野における障害者への差別禁止・合理的配慮」)
- 障害者職業生活相談員:障害者を5人以上雇用する事業所では選任が必要です
- 解雇の届出:障害者を解雇するときは、ハローワークへの届出が必要です