用語集人事

法定雇用率(ほうていこようりつ)

会社が雇用しなければならない障害者の割合です。民間企業は2026年7月から2.7%で、従業員37.5人以上の企業に1人以上の雇用義務があります。

意味

法定雇用率は、障害者雇用促進法第43条にもとづき、常用労働者のうち一定割合以上の障害者を雇用するよう事業主に求める基準です。民間企業の法定雇用率は、2026年7月から2.7%になりました(大分労働局「令和8年7月より障害者の法定雇用率が2.7%に引き上げられます」)。

ポイント

  • 雇用すべき障害者の数は「常用労働者数×法定雇用率(1人未満の端数は切捨て)」で計算します
  • 週20時間以上30時間未満の短時間労働者は、常用労働者・障害者ともに0.5人として数えます。障害の種類・程度によって数え方が変わる場合があります
  • 対象となる企業は、毎年6月1日時点の障害者の雇用状況をハローワークに報告します
  • 常用労働者100人超の企業で法定雇用率を下回ると、障害者雇用納付金の対象になります

出典・参考資料

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