人事 #障害者雇用#採用#法改正

障害者雇用の始め方|法定雇用率2.7%の人数計算、納付金・調整金の対象、ハローワークの支援

2026年7月から民間企業の障害者法定雇用率は2.7%になり、従業員37.5人以上の企業に1人以上の雇用義務があります。雇用すべき人数の計算方法、障害者雇用納付金・調整金・報奨金の対象と金額、毎年の雇用状況報告、ハローワークや地域障害者職業センターの支援、受入れ準備の進め方を整理します。

対象読者
従業員37.5〜300名の企業で、初めて障害者雇用に取り組む人事担当者・経営者
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この記事のポイント

  • 法定雇用障害者数は「常用労働者数×2.7%(端数切捨て)」。週20時間以上30時間未満の短時間労働者は0.5人で数える。37.5人以上の企業は毎年6月1日時点の雇用状況を7月15日までにハローワークへ報告する
  • 常用労働者100人超の企業は、法定雇用率を下回ると不足1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を納める。上回れば1人月額2万9,000円の調整金を申請できる
  • 初めての採用は、ハローワークの専門援助窓口、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターに相談し、業務の切り出しから始める

2026年7月1日、民間企業の障害者法定雇用率が2.5%から2.7%に引き上げられ、障害者を1人以上雇用する義務がある企業は従業員37.5人以上に広がりました。「うちも対象になったが、何から始めればいいか分からない」という会社は少なくありません。

この記事では、雇用義務の人数計算から、納付金制度、支援機関の使い方までを整理します。改正の概要は障害者の法定雇用率2.7%へ引上げを参照してください。

法定雇用率と雇用すべき人数

計算方法

法定雇用障害者数=常用労働者数×2.7%(1人未満の端数は切り捨て)

常用労働者数は、次のように数えます。

週所定労働時間 常用労働者数での数え方
30時間以上 1人
20時間以上30時間未満(短時間労働者) 0.5人
20時間未満 数えない

パート・アルバイトでも、1年以上雇用される見込みがあれば常用労働者に含めます。

常用労働者数 計算 法定雇用障害者数
37.5人 37.5×2.7%=1.01 1人
74人 74×2.7%=1.99 1人
100人 100×2.7%=2.7 2人
150人 150×2.7%=4.05 4人
300人 300×2.7%=8.1 8人

雇用している障害者の数え方

算定の対象は、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っている人です。

区分 週30時間以上 週20時間以上30時間未満
身体障害者・知的障害者 1人 0.5人
重度身体障害者・重度知的障害者 2人 1人
精神障害者 1人 1人(当分の間の措置)

2024年4月からは、週10時間以上20時間未満で働く重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者も、0.5人として算定できるようになりました。細かな算定方法は、管轄のハローワークで確認しましょう。

本人の同意なく障害の有無を調べたり、手帳の提示を求めたりすることはできません。既存の社員に確認する場合は、全員に呼びかける方法で、利用目的を明示して行います。

毎年の雇用状況報告

常用労働者37.5人以上の企業は、毎年6月1日時点の障害者の雇用状況を、7月15日までに管轄のハローワークへ報告します(いわゆるロクイチ報告)。電子申請もできます。これまで対象外だった37.5人〜40人未満の会社は、2027年6月1日時点分から報告が必要です。

法定雇用率を大きく下回る企業は、ハローワークから雇入れ計画の作成を命じられ、改善が進まない場合は企業名が公表されることがあります。

納付金・調整金・報奨金

障害者雇用に伴う企業間の経済的な負担を調整するため、障害者雇用納付金制度があります。窓口は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)です。

制度 対象 金額(月額・1人あたり)
障害者雇用納付金 常用労働者100人超で、法定雇用率を下回る企業 不足1人につき50,000円
障害者雇用調整金 常用労働者100人超で、法定雇用率を上回る企業 超過1人につき29,000円(支給対象人数が年間120人を超える部分は23,000円)
報奨金 常用労働者100人以下で、一定の数を超えて障害者を雇用する企業 超過1人につき21,000円(年間420人を超える部分は16,000円)

報奨金の基準は「各月の常用労働者数の年度合計の4%」と「72人」のいずれか多い数です。納付金の申告や調整金・報奨金の申請は年度ごとに行い、期限があります。2026年度は年度途中で雇用率が変わったため、月ごとに適用される雇用率が異なる点に注意してください。最新の手引きはJEEDのウェブサイトで確認しましょう。

納付金を納めても、障害者を雇用する義務がなくなるわけではありません。

受入れ準備の進め方

1. 業務を切り出す

最初のステップは、障害のある人に任せられる業務を洗い出すことです。

  • 各部署の定型業務(データ入力、書類のスキャン・ファイリング、郵便物の仕分け、備品の補充など)
  • 社内の清掃・環境整備
  • 専門性を生かせる業務(経理、プログラミング、デザインなど)

「障害者向けの仕事」を探すのではなく、社内の業務を分解して「誰が担っても良い作業」をまとめる発想が有効です。

2. 支援機関に相談する

機関 主な支援
ハローワーク(専門援助部門) 求人の受付、職業紹介、雇用管理の助言、就職面接会、助成金の案内
地域障害者職業センター 雇入れ計画・職務設計の助言、職場での配慮の相談、ジョブコーチ(職場適応援助者)の派遣。無料
障害者就業・生活支援センター 就業面と生活面を一体的に支援。定着後の相談にも対応
就労移行支援事業所など 職場実習の受入れ、就職後の定着支援

ハローワークの紹介で試行的に雇い入れる障害者トライアル雇用や、雇入れ・定着のための助成金もあります。要件や金額は年度で変わるため、申請前にハローワークや労働局で確認してください。助成金の調べ方は中小企業の雇用関係助成金の探し方を参照してください。

3. 合理的配慮と社内の体制

障害者雇用促進法により、すべての事業主に、募集・採用時と採用後の合理的配慮の提供が義務づけられています。障害の特性に応じた配慮(通院時間の確保、作業手順書の工夫、休憩の取り方など)を、本人と話し合って決めます。過重な負担になる場合は義務の対象外ですが、その場合も本人に理由を説明します。

障害者を5人以上雇用する事業所では、障害者職業生活相談員を選任し、ハローワークに届け出る必要があります。資格を持つ社員がいない場合は、JEEDの資格認定講習を受講して選任します。

4. 採用と定着

雇用契約書・労働条件通知書は一般の社員と同じく交付します(労働条件明示のルール)。入社後は、受入れ部署の担当者を決め、定期的な面談で困りごとを早めに把握しましょう。オンボーディングの仕組みも活用できます。

まとめ

  • 法定雇用率は2.7%。常用労働者37.5人以上の企業に1人以上の雇用義務と、毎年7月15日までの雇用状況報告がある
  • 人数は「常用労働者数×2.7%」で端数切捨て。短時間労働者は0.5人で数える
  • 100人超の企業は、不足すると1人月額5万円の納付金、超過すると1人月額2万9,000円の調整金
  • 始めるときは業務の切り出しから。ハローワーク・地域障害者職業センターに早めに相談する
  • 合理的配慮の提供はすべての事業主の義務。5人以上雇用する事業所は障害者職業生活相談員を選任する

出典・参考資料

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