会社ホームページのウェブアクセシビリティ対応|障害者差別解消法の「環境の整備」、JIS X 8341-3とAA、総務ができる点検
2024年4月の改正障害者差別解消法の施行で、事業者にも合理的配慮の提供が義務化されました。ホームページのウェブアクセシビリティ対応は、合理的配慮を的確に行うための「環境の整備」として努力義務に位置づけられています。法律上の位置づけ、JIS X 8341-3:2016と適合レベルAA、デジタル庁のガイドブックが示す方針作成と試験、総務が外注前にできる点検を整理します。
- 対象読者
- 会社のホームページや採用サイトの管理を担当する、従業員30〜300名の企業の総務・広報担当者
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- 基本
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この記事のポイント
- 障害者差別解消法は、事業者に合理的配慮の提供を義務づけ(第8条第2項)、そのための環境の整備を努力義務としている(第5条)。デジタル庁のガイドブックは、ウェブアクセシビリティへの取組をこの環境の整備に位置づけている
- 規格はJIS X 8341-3:2016。デジタル庁のガイドブックは、総務省の運用ガイドラインなどを踏まえ、原則として適合レベルAAを目標にするとしている
- いきなり全面改修するより、問い合わせ・採用・会社概要など重要なページから、画像の代替テキスト、文字のコントラスト、キーボード操作、PDFや動画の扱いを点検し、方針を決めて外注先と共有する
会社のホームページは、取引先や求職者、地域の人など、不特定多数の人が最初に会社を知る窓口です。画面読み上げソフトを使う人、拡大して見る人、マウスを使えずキーボードで操作する人にとって、使いにくいページは「問い合わせができない」「応募できない」ことにつながります。
この記事では、ウェブアクセシビリティ(障害の有無や年齢にかかわらず、Webの情報やサービスを利用できること)について、法律上の位置づけと、総務担当者が最初に取り組めることを整理します。
法律上の位置づけ
障害者差別解消法は、2024年4月1日施行の改正で、事業者にも合理的配慮の提供を義務づけました。
| 条文 | 内容 | 事業者の義務 |
|---|---|---|
| 第8条第1項 | 障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止 | 義務 |
| 第8条第2項 | 障害者から社会的障壁の除去を必要とする意思の表明があった場合、負担が過重でないときは、必要かつ合理的な配慮をする | 義務(2024年4月から) |
| 第5条 | 合理的配慮を的確に行うため、施設の構造の改善・設備の整備、職員の研修その他の必要な環境の整備をする | 努力義務 |
デジタル庁の「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」は、ウェブアクセシビリティへの取組は、合理的配慮を提供するための環境の整備として努力義務が課せられていると説明しています。
つまり、ホームページを規格に適合させること自体は努力義務ですが、障害のある人から「このPDFが読めないのでテキストで送ってほしい」といった申出があれば、過重な負担でない限り個別に対応する義務があります。事前にサイトを整えておくと、個別対応が必要な場面を減らせます。来客対応の合理的配慮は来客・顧客への合理的配慮で解説しています。
従業員や応募者への配慮は、障害者差別解消法ではなく障害者雇用促進法の対象です。採用ページや応募フォームの使いにくさは、応募の段階での配慮の問題にもなります(障害のある従業員への合理的配慮)。
規格と目標レベル
ウェブアクセシビリティの規格としては、JIS X 8341-3:2016が参照されています。デジタル庁のガイドブックによると、適合レベルは「A」「AA」「AAA」の3段階で、総務省の「みんなの公共サイト運用ガイドライン」でAAへの適合が推奨されていることなどから、原則としてAAへの適合を目標にするとしています。
ガイドブックは主に行政機関向けに書かれていますが、取組の進め方は民間企業にも参考になります。要点は次のとおりです。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 方針を決める | 対象範囲、目標とする適合レベル、対応期限などを「ウェブアクセシビリティ方針」として定める |
| 試験をする | 達成基準ごとに確認する。チェックツールだけでなく、人による目視やキーボード操作、読み上げソフトでの確認が必要 |
| 結果を公開する | 「準拠」「一部準拠」「配慮」といった対応度の表記(ウェブアクセシビリティ基盤委員会(WAIC)が定めた表記方法)と試験結果を公開する |
ガイドブックは、100ページ程度のサイトで正式な試験を行うと改修まで含めて2〜3か月かかり、外部の試験機関に委託すると規模に応じて50万円程度から100万円程度が必要になる、という目安も示しています。
総務が外注前にできる点検
正式な試験は専門業者に任せるとしても、日常の更新で問題を増やさないための点検は社内でできます。ガイドブックが取り上げている達成基準のうち、更新担当者が気づきやすいものを挙げます。
| 点検項目 | 確認すること |
|---|---|
| 画像の代替テキスト | 写真や図に、内容が分かる説明(alt属性)が入っているか。装飾だけの画像は空にする |
| 文字のコントラスト | 背景と文字の色の差が小さく、読みにくい箇所がないか |
| 色だけに頼らない | 「赤字の項目は必須」のように、色だけで情報を伝えていないか |
| キーボード操作 | マウスを使わず、Tabキーだけで問い合わせフォームを送信できるか |
| 見出しの構造 | 見出しが見た目の大きさではなく、見出しタグで正しく付けられているか |
| リンクの文言 | 「こちら」ではなく、リンク先が分かる文言になっているか |
| 動画・音声 | 字幕や文字起こしがあるか。自動再生のものは停止できるか |
| 文字サイズの変更 | ブラウザで拡大しても、文字が重なったり切れたりしないか |
| フォームのラベル | 入力欄に、何を入れるかのラベルが付いているか |
PDFだけで情報を出さない
会社案内、決算公告、採用要項などをPDFだけで掲載していると、画像化されたPDFは読み上げソフトで読めません。重要な情報はHTMLのページでも掲載するか、テキスト情報を持つPDFにします。少なくとも「PDFが読めない場合はご連絡ください」と問い合わせ先を書いておくと、個別の合理的配慮につなげられます。
問い合わせ手段を複数用意する
電話番号だけ、フォームだけ、という窓口は、聴覚障害のある人やフォームを操作できない人が使えないことがあります。電話・メール・フォームなど複数の手段を載せます。
進め方
- 重要ページを決める:トップ、会社概要、問い合わせ、採用情報、お知らせ
- 上の点検項目で現状を確認する:結果を一覧表にする
- 方針を決める:目標(例:重要ページから順にAAを目指す)と期限
- 外注先と共有する:制作会社に方針と点検結果を渡し、改修の見積りを取る。次回のリニューアルの仕様書にも適合レベルを書く
- 更新ルールを作る:画像を載せるときは代替テキストを入れる、PDFだけで出さない、などを更新担当者のチェックリストにする
プライバシーポリシーなど、ホームページで公表すべき事項の整理はプライバシーポリシーの作り方を、ブランド表記の統一は表記とデザインの統一を参照してください。
まとめ
- 事業者の合理的配慮は2024年4月から義務。ホームページのウェブアクセシビリティ対応は、そのための環境の整備として努力義務
- 規格はJIS X 8341-3:2016。デジタル庁のガイドブックは原則AAを目標とし、方針作成・試験・結果公開の手順を示している
- 代替テキスト、コントラスト、キーボード操作、PDF・動画の扱いは、総務でも日常の更新時に点検できる
- 重要ページから点検し、方針を決めて制作会社と共有する。個別の申出に対応できる問い合わせ手段も用意する
この記事に出てくる用語
- 決算公告
- 株式会社が定時株主総会の後、貸借対照表(大会社は損益計算書も)を官報・新聞・電子公告などで公開することです。会社法で義務づけられており、怠ると過料の対象になります。
- 合理的配慮
- 障害のある人が働くうえでの支障を取り除くために、障害の特性に応じて会社が講じる措置です。障害者雇用促進法で、募集・採用時と採用後の両方について義務づけられています。
- 障害者雇用促進法
- 障害者の雇用の促進と職業の安定を図るための法律です。法定雇用率による雇用義務、障害者雇用納付金、差別の禁止と合理的配慮などを定めています。正式名称は「障害者の雇用の促進等に関する法律」です。
- プライバシーポリシー
- 会社が個人情報をどのように取得・利用・管理するかを公表する文書です。法律上の名称ではありませんが、個人情報保護法が求める利用目的や保有個人データに関する事項の公表に使われます。