用語集人事

障害者雇用納付金(しょうがいしゃこようのうふきん)

常用労働者100人超の企業が障害者の法定雇用率を下回った場合に、不足する人数に応じて納める納付金です。雇用率を上回る企業には調整金が支給されます。

意味

障害者雇用納付金は、障害者雇用促進法にもとづき、障害者の雇用に伴う経済的負担を事業主間で調整するための制度です。法定雇用率を達成していない企業が納付金を納め、達成している企業には調整金などが支給されます(JEED「障害者雇用納付金制度の概要」)。

ポイント

  • 対象は常用労働者100人超の企業です
  • 納付金は不足1人につき月額5万円です。法定雇用率を上回る企業は、超過1人につき月額2万9,000円の調整金を申請できます(一定の人数を超える部分は減額されます)
  • 年度(4月〜翌3月)単位で、翌年度の4月1日から45日以内(通常は5月15日まで)に申告します。法定雇用率を達成している企業も申告が必要です
  • 申告のために、毎月初日時点の常用労働者数と障害者数を記録しておきます

出典・参考資料

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