10月1日、社会保険の賃金要件撤廃が施行 「106万円の壁」がなくなる
2026年10月1日、短時間労働者の社会保険加入要件のうち「月額8.8万円以上」の賃金要件が撤廃されました。あわせて届書の一部レイアウト変更や保険料調整制度も始まっています。会社が確認すべきことを簡潔にまとめます。
- 対象読者
- パート・アルバイトを雇用する企業の人事・労務担当者
- 難易度
- 基本
- 所要時間
- 読了4分
- 最終確認日
この記事のポイント
- 2026年10月1日から、短時間労働者の「所定内賃金が月額8.8万円以上」という要件が撤廃された
- 特定適用事業所(被保険者51人以上)では、週20時間以上・2か月超の雇用見込み・学生でない人が加入対象
- 10月から一部届書のレイアウトが変わった。保険料調整制度など新しい仕組みも始まっている
2026年10月1日、年金制度改正法(令和7年法律第74号)にもとづき、パート・アルバイトなど短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入要件から、賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上)が撤廃されました。いわゆる「106万円の壁」の根拠になっていた要件です。
何が変わったか
| 要件 | 2026年9月まで | 2026年10月から |
|---|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 | 20時間以上 |
| 所定内賃金 | 月額8.8万円以上 | 要件なし |
| 雇用見込み | 2か月超 | 2か月超 |
| 学生 | 対象外 | 対象外 |
| 企業規模 | 被保険者51人以上 | 被保険者51人以上(2027年10月から段階的に縮小) |
特定適用事業所(厚生年金保険の被保険者が51人以上の会社)と、労使合意で任意に適用している任意特定適用事業所では、「週20時間以上かどうか」が加入の分かれ目になりました。
あわせて始まった主な変更
- 届書のレイアウト変更:日本年金機構は、10月から資格取得届・資格喪失届・区分変更届・特定適用事業所該当/不該当届などのレイアウトを一部変更しました。提出の際は、最新の様式を日本年金機構のページから入手してください
- 保険料調整制度:2026年10月以降に任意特定適用事業所となった事業所などを対象に、事業主が短時間労働者の保険料の一部を追加で負担し、本人負担を一定期間軽減できる仕組みが設けられました。対象となる事業所・従業員の範囲や手続きは、日本年金機構のページで確認してください
- 最低賃金の減額特例を受けている人:例外的な取扱いが設けられています。該当者がいる場合は年金事務所に確認してください
会社がすぐ確認すべきこと
- 週20時間以上・正社員の4分の3未満で、社会保険に未加入の短時間労働者を洗い出す
- 10月1日時点で要件を満たす人について、資格取得届を提出したか確認する(事実発生から5日以内)
- 給与計算ソフトの社会保険料の控除設定を更新する
- 扶養の範囲で働きたい人とは、所定労働時間の見直しも含めて本人と話し合う(一方的な労働時間の削減は避ける)
最低賃金の引上げで時給が上がる時期とも重なっています。2026年度の金額は2026年度の地域別最低賃金の改定で確認できます。
詳しく知りたい方へ
改正の内容と会社の対応手順は、「106万円の壁」撤廃で何が変わる?2026年10月からのパートの社会保険加入で詳しく解説しています。改正の要点とやることリストは法改正:社会保険の賃金要件撤廃にまとめています。加入対象かどうかは、社会保険 加入判定ツールで確認できます。
まとめ
- 2026年10月1日から、短時間労働者の賃金要件(月額8.8万円)がなくなった
- 特定適用事業所では、週20時間以上・2か月超の雇用見込み・学生でない人が加入対象
- 届書の様式変更や保険料調整制度など、関連する変更もあわせて確認する