2026年度の地域別最低賃金、全国加重平均1,177円に 10月以降順次発効
令和8年度の地域別最低賃金は全国加重平均1,177円(前年度比56円増)となり、2026年10月1日から12月2日にかけて都道府県ごとに順次発効します。主な地域の金額と、会社が確認すべきことをまとめました。
- 対象読者
- パート・アルバイトなど時給制の従業員がいる企業の人事・労務担当者
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この記事のポイント
- 全国加重平均は1,177円(前年度1,121円)で、引上げ額は56円。都道府県ごとの引上げ額は54〜65円
- 発効日は都道府県によって異なり、2026年10月1日から12月2日まで順次発効する
- 発効日以降の賃金から適用。月給制の人も時間額に換算して下回っていないか確認する
厚生労働省は2026年9月3日、すべての都道府県で令和8年度の地域別最低賃金の改定額が答申されたと公表しました。全国加重平均は1,177円(前年度1,121円)で、56円の引上げです。新しい最低賃金は、2026年10月1日から12月2日にかけて、都道府県ごとに順次発効します。
改定のポイント
- 全国加重平均:1,177円(前年度比56円増、引上げ率5.0%)
- 都道府県ごとの引上げ額:54円〜65円
- 最高額:1,280円(東京都)、最低額:1,085円(宮崎県)
- 発効日:2026年10月1日〜12月2日(都道府県により異なる)
主な都道府県の金額と発効日
| 都道府県 | 改定後(時間額) | 改定前 | 発効日 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 1,280円 | 1,226円 | 2026年10月1日 |
| 神奈川県 | 1,279円 | 1,225円 | 2026年10月1日 |
| 大阪府 | 1,231円 | 1,177円 | 2026年10月1日 |
| 埼玉県 | 1,196円 | 1,141円 | 2026年10月1日 |
| 愛知県 | 1,195円 | 1,140円 | 2026年10月1日 |
| 京都府 | 1,180円 | 1,122円 | 2026年11月16日 |
| 福岡県 | 1,114円 | 1,057円 | 2026年10月4日 |
| 北海道 | 1,131円 | 1,075円 | 2026年10月1日 |
これから発効する地域もあります。たとえば、青森県・高知県は10月29日、山形県は10月30日、山梨県・徳島県・愛媛県・大分県は11月1日、佐賀県は11月15日、岩手県・熊本県は12月1日、沖縄県は12月2日です。全都道府県の金額と発効日は、厚生労働省の「地域別最低賃金の全国一覧」で確認してください。
会社が確認すべきこと
1. 適用される地域を確認する
最低賃金は、本社ではなく従業員が働く事業場の所在地の金額が適用されます。複数の都道府県に拠点がある会社は、拠点ごとに確認します。派遣労働者には、派遣先の事業場がある地域の最低賃金が適用されます。
2. 時給制の従業員を確認する
発効日以降に働いた分から、新しい最低賃金が適用されます。賃金の締め日の途中で発効する場合は、発効日以降の労働時間分の時給を改定額以上にする必要があります。
3. 月給制・日給制の従業員も換算して確認する
月給制の場合は、月給を1か月平均所定労働時間で割って時間額に換算し、最低賃金と比べます。このとき、次の賃金は計算に含めません。
- 時間外・休日・深夜の割増賃金
- 精皆勤手当・通勤手当・家族手当
- 賞与など1か月を超える期間ごとに支払う賃金、臨時に支払う賃金
4. 社会保険・扶養への影響を確認する
時給が上がると、働く時間が同じでも収入が増えます。2026年10月からは社会保険の賃金要件(月額8.8万円)が撤廃され、特定適用事業所では週20時間以上かどうかが加入の分かれ目です(→10月1日、社会保険の賃金要件撤廃が施行)。扶養の範囲で働きたい従業員がいる場合は、早めに働き方を相談しておきましょう。
中小企業向けの支援
事業場内で最も低い賃金を引き上げ、設備投資などで生産性向上に取り組む中小企業には、厚生労働省の「業務改善助成金」があります。対象や申請期限は年度ごとに変わるため、最新の要件は厚生労働省のページで確認してください。
まとめ
- 令和8年度の地域別最低賃金は全国加重平均1,177円。都道府県ごとに10月1日〜12月2日に順次発効
- 事業場の所在地の金額を、発効日以降の賃金から適用する
- 月給制の人も時間額に換算し、対象外の手当を除いて確認する