社会保険の短時間労働者の適用拡大 企業規模要件を「21人以上」に縮小
2029年10月から、パート・アルバイトの社会保険加入が義務となる企業規模の要件が「36人以上」から「21人以上」に広がります。被保険者数が21〜35人の企業では、週20時間以上働く短時間労働者が健康保険・厚生年金保険の加入対象になります。
施行日
2029年10月1日
あと1068日
- 対象企業
- 厚生年金保険の被保険者数(短時間労働者を除く)が21人以上35人以下の企業
- 根拠法令
- 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年法律第74号)
- 対応期限
- 2029年10月1日時点で要件を満たす人は、10月1日から5日以内に資格取得届
- 最終確認日
- 2026年10月28日
会社がやること
何が変わるか
パートなど短時間労働者が健康保険・厚生年金保険に加入する要件のうち、「企業規模要件」は2027年10月から段階的に縮小され、2035年10月に撤廃されます。2029年10月はその2段階目です。
| 実施時期 | 対象となる企業規模(厚生年金の被保険者数) |
|---|---|
| 2024年10月〜 | 51人以上 |
| 2027年10月〜 | 36人以上 |
| 2029年10月〜 | 21人以上 |
| 2032年10月〜 | 11人以上 |
| 2035年10月〜 | 企業規模要件を撤廃 |
企業規模以外の要件(週の所定労働時間20時間以上、2か月超の雇用見込み、学生でないこと)は変わりません。賃金要件(月額8.8万円)は2026年10月に撤廃されています。
対象
企業規模は、法人の場合は同じ法人番号の全事業所の合計で、厚生年金保険の被保険者数(フルタイムと、所定労働時間・日数が正社員の4分の3以上の人)で判断します。被保険者数が21人〜35人の会社は、2029年10月から対象になる可能性があります。
会社がやること
- 人数の推移を確認:施行の前年から、毎月の被保険者数を記録しておきましょう
- 対象者の把握と説明:週20時間以上働くパート・アルバイトを洗い出し、加入後の保険料と手取りの変化を個別に説明します。働く時間を増やして加入したい人、時間を調整したい人など、希望はさまざまです
- 費用の試算:会社負担の保険料(健康保険・厚生年金・子ども・子育て支援金・介護保険)の増加額を見込み、人件費の計画に反映します
注意点
- 適用拡大の対象となる比較的小規模な企業で働く短時間労働者について、3年間、本人の保険料負担を国が定める割合に軽減できる特例的・時限的な経過措置が設けられます。労使折半を超えて会社が負担した分は、制度的に支援される仕組みです。具体的な手続きは施行前の厚生労働省の案内を確認してください
- 同じ2029年10月から、常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種が解消されます(個人事業所の適用拡大)
- 加入判定はJIROSOの社会保険 加入判定ツールでも確認できます