常時5人以上の個人事業所 非適用業種を解消し社会保険の適用事業所に
2029年10月から、常時5人以上を使用する個人事業所は業種にかかわらず健康保険・厚生年金保険の適用事業所になります。これまで非適用だった農業・飲食サービス業などが対象ですが、施行時点ですでにある事業所は当面適用除外です。
施行日
2029年10月1日
あと1068日
- 対象企業
- 常時5人以上を使用する個人事業所のうち、農業・林業・漁業・宿泊業・飲食サービス業など非適用業種で、2029年10月以後に新たに設立される事業所
- 根拠法令
- 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年法律第74号)
- 対応期限
- 施行時に存在する事業所は、経過措置として当面期限を定めず適用除外
- 最終確認日
- 2026年10月28日
会社がやること
何が変わるか
法人の事業所は、人数や業種にかかわらず健康保険・厚生年金保険の適用事業所です。一方、個人事業所は「常時5人以上を使用し、法律で定める業種(17業種)」の場合だけが強制適用で、それ以外の業種は非適用でした。2029年10月から、この業種の区別がなくなります。
| 個人事業所の区分 | 2029年9月まで | 2029年10月から |
|---|---|---|
| 常時5人以上・法定17業種(製造業、小売業、士業など) | 適用 | 適用(変わらない) |
| 常時5人以上・上記以外の業種(農業、林業、漁業、宿泊業、飲食サービス業など) | 非適用 | 適用(施行時に存在する事業所は当面適用除外) |
| 常時5人未満 | 非適用 | 非適用(変わらない) |
フルタイムの従業員を含めて、事業所そのものが社会保険の適用対象になる改正です。
対象
適用事業所になると、従業員は健康保険・厚生年金保険の被保険者となり、事業主は保険料の半分を負担して、資格取得届などの手続きを行うことになります。
常時5人以上を使用する個人事業所で、これまで非適用とされてきた業種が対象です。ただし、施行時(2029年10月1日)にすでに存在する事業所は、経過措置として当面期限を定めず適用除外とされています。実際に影響が出るのは、主に2029年10月以後に新たに設けられる事業所です。
会社がやること
- 業種と人数の確認:飲食店や宿泊施設などを個人事業で営んでいる場合、自社が対象業種か、常時5人以上かを確認します
- 新規出店の計画:2029年10月以後に新しい店舗などを開く場合は、社会保険料の会社負担を織り込んで人件費を計画します
- 任意適用の検討:既存の事業所でも、従業員の半数以上の同意があれば任意に適用事業所になることができます。人材確保の観点から検討するのも一つの方法です
注意点
- 「新たに設立される事業所」の具体的な判断基準や手続きは、施行前に厚生労働省・日本年金機構から示される案内で確認してください
- 法人化している場合は、もともと社会保険の適用事業所です。この改正の影響は受けません
- 短時間労働者の加入要件(企業規模要件)の見直しも同じ時期に行われます(企業規模要件「21人以上」)