社会保険の短時間労働者の適用拡大 企業規模要件を「36人以上」に縮小
2027年10月から、パート・アルバイトの社会保険加入が義務となる企業規模の要件が「51人以上」から「36人以上」に広がります。その後も2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上と段階的に縮小し、2035年10月に撤廃されます。
施行日
2027年10月1日
あと337日
- 対象企業
- 厚生年金保険の被保険者数(短時間労働者を除く)が36人以上50人以下の企業
- 根拠法令
- 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年法律第74号)
- 対応期限
- 2027年10月1日時点で要件を満たす人は、10月1日から5日以内に資格取得届
- 最終確認日
- 2026年10月28日
会社がやること
何が変わるか
パートなど短時間労働者が健康保険・厚生年金保険に加入する要件のうち、「企業規模要件」が段階的に縮小・撤廃されます。2026年10月に賃金要件(月額8.8万円)が撤廃されたのに続く改正です。
| 実施時期 | 対象となる企業規模(厚生年金の被保険者数) |
|---|---|
| 2024年10月〜(現行) | 51人以上 |
| 2027年10月〜 | 36人以上 |
| 2029年10月〜 | 21人以上 |
| 2032年10月〜 | 11人以上 |
| 2035年10月〜 | 企業規模要件を撤廃 |
企業規模以外の要件は、2026年10月以降、次のとおりです。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 |
| 雇用見込み | 2か月超 |
| 学生 | 対象外 |
| 賃金 | 要件なし(2026年10月に撤廃) |
対象
企業規模は、法人の場合は同じ法人番号の全事業所の合計で、厚生年金保険の被保険者数(フルタイムと、所定労働時間・日数が正社員の4分の3以上の人。今回適用拡大の対象となる短時間労働者は含めない)で判断します。直近12か月のうち6か月以上で基準人数を上回ると対象になります。
会社がやること
- 人数の確認:被保険者数が36人〜50人の会社は、2027年10月から対象になる可能性が高いです。2027年前半の人数推移を確認しましょう
- 対象者の把握と説明:週20時間以上働くパート・アルバイトを洗い出し、加入後の保険料と手取りの変化を個別に説明します
- 費用の試算:会社負担の保険料(健康保険・厚生年金・子ども・子育て支援金・介護保険)の増加額を見込みます
注意点
- 新たに対象となる比較的小規模な企業で働く短時間労働者について、一定期間、本人の保険料負担を軽減し、労使折半を超えて会社が負担した分を国が支援する経過措置が設けられます。詳細は施行前の厚生労働省の案内を確認してください
- 常時5人以上を使用する個人事業所のうち、これまで非適用だった業種(農業・林業・漁業・宿泊業・飲食サービス業など)も、2029年10月から適用事業所になります(施行時に存在する事業所は当分の間、適用されない経過措置あり)
- 加入判定はJIROSOの社会保険 加入判定ツールでも確認できます