2026年(令和8年分)年末調整の変更点とスケジュール|基礎控除・給与所得控除の引上げに対応
令和8年度税制改正で、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額74万円、扶養親族の所得要件の見直しなどが行われました。令和8年分の年末調整で変わる点と、10月〜翌年1月のスケジュールを整理します。
- 対象読者
- 従業員30〜300名の企業で年末調整を担当する人事・労務・経理担当者
- 難易度
- 実務
- 所要時間
- 読了9分
- 最終確認日
この記事のポイント
- 令和8年度税制改正は原則2026年12月1日施行。11月までの源泉徴収は変わらず、12月の年末調整でまとめて精算する
- 基礎控除は合計所得655万円以下の人で上乗せ(最大104万円)、給与所得控除の最低保障額は74万円に。扶養親族の給与収入の目安は136万円以下に
- 23歳未満の扶養親族がいる人の一般生命保険料控除の特例など、申告書の確認ポイントも増えている
2026年(令和8年分)の年末調整は、ここ数年でも変更点が多い年です。令和8年度税制改正で基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の見直しが行われ、原則として2026年12月1日に施行されました。前年(令和7年分)に始まった特定親族特別控除などの改正も、引き続き確認が必要です。
この記事では、令和8年分の変更点と、担当者が10月から翌年1月までに進める作業の流れを整理します。金額は国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」に基づいています。
令和8年分の年末調整で変わる点
施行は12月1日。11月までの源泉徴収は変わらない
今回の改正は、原則として2026年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。国税庁は次のように案内しています。
- 2026年11月までの給与の源泉徴収事務に変更はない
- 12月に行う年末調整で、改正後の基礎控除と改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で1年分の税額を計算し、精算する
- 「源泉徴収税額表」の改正は令和9年(2027年)分以後に適用
つまり、毎月の源泉徴収税額は従来どおりのまま、12月の年末調整で一気に精算します。例年より還付が増える従業員が多くなる可能性がある点を、あらかじめ想定しておきましょう。
1. 基礎控除の引上げ
基礎控除は、本則が58万円から62万円に引き上げられ、さらに令和8年分・令和9年分は合計所得金額に応じた上乗せ(特例)があります。
| 合計所得金額 | 給与収入だけの場合の目安 | 令和8年分の基礎控除額 | 改正前(令和8年分) |
|---|---|---|---|
| 132万円以下 | 206万円以下 | 104万円 | 95万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 206万円超 475万1,999円以下 | 104万円 | 88万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 475万1,999円超 665万5,556円以下 | 104万円 | 68万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 665万5,556円超 850万円以下 | 67万円 | 63万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 850万円超 2,545万円以下 | 62万円 | 58万円 |
合計所得金額が2,350万円を超える人の基礎控除額には改正がありません。また、上乗せ部分は居住者のみに適用されます。令和10年分以後の金額は表が異なるため、来年以降は改めて確認してください。
2. 給与所得控除の最低保障額が74万円に
給与所得控除の最低保障額が65万円から引き上げられ、令和8年分・令和9年分は特例を含めて74万円です。給与収入220万円以下の人が対象になります(令和10年分以後は69万円)。
これに伴い「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」も改正されています。年調ソフトや給与ソフトが令和8年分に対応しているかを必ず確認しましょう。
3. 扶養親族等の所得要件の見直し
基礎控除の引上げにあわせて、扶養親族などの所得要件も引き上げられました。
| 区分 | 改正後(給与収入だけの場合) | 改正前(給与収入だけの場合) |
|---|---|---|
| 扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の生計を一にする子 | 合計所得62万円以下(136万円以下) | 58万円以下(123万円以下) |
| 特定親族(19歳以上23歳未満) | 62万円超123万円以下(136万円超197万円以下) | 58万円超123万円以下(123万円超188万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 62万円超133万円以下(136万円超207万円以下) | 58万円超133万円以下 |
| 勤労学生 | 89万円以下(163万円以下) | 85万円以下(150万円以下) |
この改正は12月1日以後に支払う給与から適用されます。改正によって新たに扶養親族等の要件を満たすことになった親族がいる場合は、従業員から**「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」**を出してもらう必要があります。案内文で「家族の年収が136万円以下なら扶養に入れられる可能性がある」ことを伝えておくと、申告漏れを防げます。
所得税の「扶養」と社会保険の「扶養(被扶養者)」は別の制度です。年収の基準も異なるため、従業員への説明では混同しないよう注意してください。
4. 23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例
年齢23歳未満の扶養親族がいる人は、令和8年分・令和9年分の新生命保険料に係る一般生命保険料控除の上限が6万円(改正前4万円)になります。一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の合計の上限は、従来どおり12万円です。
保険料控除申告書をチェックするときは、扶養控除等申告書と照らして「23歳未満の扶養親族がいるか」を確認しましょう。
令和7年分から続く改正も確認する
前年の令和7年度改正で、19歳以上23歳未満の親族を対象とする特定親族特別控除が創設されています。大学生年代の子のアルバイト収入が扶養親族の基準を超えても、一定の範囲までは控除を受けられる仕組みです。上の表のとおり、令和8年分は基準額も変わっているため、昨年の判断をそのまま使わないようにしてください。
年末調整のスケジュール
| 時期 | 作業 | ポイント |
|---|---|---|
| 10月 | 改正点の確認、ソフトの更新、対象者リストの作成 | 国税庁「年末調整のしかた」を確認 |
| 10月下旬〜11月上旬 | 従業員へ案内・申告書の配布 | 回収期限は11月中旬〜下旬が目安 |
| 11月 | 申告書の回収・内容チェック | 保険料控除証明書、住宅ローン控除の書類も回収 |
| 12月 | 最終給与の確定後に年税額を計算し、過不足を精算 | 12月の給与または賞与で精算するのが一般的 |
| 12月〜翌1月 | 令和9年分の扶養控除等(異動)申告書の回収 | その年最初の給与の支払日の前日までに提出 |
| 翌年1月10日 | 12月分の源泉所得税を納付(納期の特例は1月20日) | 2027年は1月10日が日曜日、11日が成人の日のため、1月12日(火)が期限 |
| 翌年1月31日 | 源泉徴収票・給与支払報告書・法定調書合計表の提出 | 2027年は1月31日が日曜日のため、2月1日(月)が期限 |
回収する主な申告書
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(令和8年分の内容確認と、令和9年分の回収)
- 給与所得者の基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書(兼用様式)
- 特定親族特別控除申告書(該当者のみ)
- 給与所得者の保険料控除申告書
- 住宅借入金等特別控除申告書(2年目以降の該当者)
様式は国税庁の「年末調整がよくわかるページ」で令和8年分のものを使います。従業員向けの記載例や周知用の文例も掲載されています。
担当者がつまずきやすいポイント
年の途中の退職者は対象外のケースがある
年の途中で退職した人は、原則として年末調整の対象外です(本人が確定申告で精算します)。ただし、死亡退職や、その年の給与収入が少なく再就職しない見込みの人など、退職時に年末調整を行うケースもあります。今年は12月1日の施行日をまたぐため、退職者の扱いに迷ったら、国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」に掲載されているQ&Aで確認してください。
中途入社者の前職の源泉徴収票
年の途中で入社した人は、前職の源泉徴収票を提出してもらい、前職分の給与と源泉徴収税額を合算して計算します。提出がない場合は年末調整ができないため、早めに依頼しましょう。
還付・徴収の説明
今年は基礎控除と給与所得控除の引上げにより、多くの従業員で還付額が例年より大きくなることが見込まれます。給与明細の「年末調整還付」の金額が大きくなる理由を、案内文で一言添えておくと問い合わせが減ります。
まとめ
- 令和8年度改正は2026年12月1日施行。11月までは従来どおり、12月の年末調整でまとめて精算する
- 基礎控除(最大104万円)、給与所得控除の最低保障額(74万円)、扶養親族の所得要件(給与収入136万円以下)が主な変更点
- ソフトの対応確認と、従業員への案内(扶養の見直し・23歳未満の扶養親族の保険料控除)を早めに進める
作業の抜け漏れ防止には年末調整チェックリスト、年税額の概算には年末調整 計算ツールが使えます。12月の業務全体は12月にやること、1月の法定調書提出は1月にやることで確認できます。