国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」を掲載 基礎控除の引上げ等に注意
国税庁のホームページに「令和8年分 年末調整のしかた」が掲載されています。今年の年末調整では、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正、23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例に注意が必要です。
- 対象読者
- 年末調整を担当する中小企業の給与・労務担当者
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- 読了4分
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この記事のポイント
- 「令和8年分 年末調整のしかた」が国税庁ホームページに掲載。全体版と章ごとのPDFで入手できる
- 改正は原則2026年12月1日施行。11月までの源泉徴収事務は変わらず、12月の年末調整で精算する
- 年末調整分の源泉所得税の納期限は2027年1月12日(火)、納期の特例を受けている場合は1月20日(水)
国税庁のホームページに、年末調整の手順を解説した「令和8年分 年末調整のしかた」が掲載されています。全体を一括でダウンロードできるPDFのほか、章ごとのPDFや解説動画も用意されています。今年は令和8年度税制改正の影響で、例年より確認すべき点が多い年です。
「昨年と比べて変わった点」の概要
冊子の冒頭では、次の改正が挙げられています。これらは原則として2026年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。
| 改正項目 | 主な内容 |
|---|---|
| 基礎控除の引上げ | 所得税法の基礎控除が58万円から62万円に。合計所得金額に応じた加算額も見直し(令和8・9年分は、合計所得489万円以下なら104万円、489万円超655万円以下なら67万円) |
| 給与所得控除の最低保障額 | 65万円から74万円に引上げ(令和8・9年分) |
| 扶養親族等の所得要件 | 扶養親族・同一生計配偶者は合計所得62万円以下(給与収入のみなら136万円以下)に。勤労学生は89万円以下 |
| 生命保険料控除の特例 | 23歳未満の扶養親族がいる場合、令和8・9年分の新生命保険料に係る一般生命保険料控除の上限が6万円に(合計の上限12万円は変わらない) |
具体的な金額表は冊子の該当ページで確認してください。改正内容の詳しい解説は令和8年分年末調整の変更点と基礎控除引上げの法改正ページにまとめています。
源泉徴収事務の流れ
冊子では、令和8年の源泉徴収事務について次のように説明されています。
- 11月までの給与:源泉徴収事務に変更はありません
- 12月の年末調整:引上げ後の基礎控除額と、改正後の「給与所得控除後の給与等の金額の表」で年税額を計算し、改正前の源泉徴収税額表で徴収した税額との差額を精算します
- 扶養親族の要件:改正後の所得要件は2026年12月1日以後に支払う給与から適用されます。改正で新たに扶養親族等に該当する人がいる場合は、扶養控除等(異動)申告書の提出が必要です
- 2027年1月以後:改正後の令和9年分の源泉徴収税額表を使います
納期限
年末調整に係る源泉所得税・復興特別所得税の納期限は、**2027年1月12日(火)です。納期の特例の承認を受けている場合は2027年1月20日(水)**です。
担当者が今すぐやること
- 冊子と「年末調整がよくわかるページ」の最新の申告書・記載例を確認する
- 従業員に配る申告書と説明資料を令和8年分の様式にそろえる
- 扶養判定の基準額(62万円・136万円など)を社内の案内に反映する
- 給与計算ソフトの年末調整対応版へのアップデート時期を確認する
作業の抜け漏れ防止には年末調整チェックリストが使えます。
まとめ
今年の年末調整は、控除額と扶養の判定基準が大きく変わります。冊子の「昨年と比べて変わった点」を一読し、従業員への案内と申告書の回収を早めに始めましょう。