令和8年熊本地震で産業雇用安定助成金に特例 在籍型出向の賃金を中小企業は4/5助成
厚生労働省は2026年10月15日、令和8年熊本地震の影響で事業活動の縮小を余儀なくされた熊本県内の事業主が、在籍型出向で雇用を維持する場合に、産業雇用安定助成金の特例(令和八年熊本地震災害特例人材確保支援コース)を実施すると発表しました。
- 対象読者
- 熊本県内に事業所がある企業、または出向者の受入れを検討している全国の従業員30〜300名の企業の人事・労務担当者
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この記事のポイント
- 出向元は熊本県内で地震の影響により事業活動が一時的に縮小した事業主、出向先は全国の事業主が対象
- 2026年10月1日から2027年9月30日までに行う出向(期間1か月以上1年以内)が対象。出向中の賃金を中小企業4/5、中小企業以外2/3で助成(上限は出向元・出向先の合計で1人1日9,110円)
- 休業による雇用維持を支援する雇用調整助成金の特例(8月に発表)も実施中。どちらを使うかは労働局・ハローワークに相談する
厚生労働省は2026年10月15日、令和8年熊本地震(2026年7月28日発生)に伴い、産業雇用安定助成金の特例を実施すると発表しました。地震の影響で一時的に仕事が減った熊本県内の事業主が、在籍型出向(雇用関係を保ったまま、別の会社で一定期間働いてもらうこと)で従業員の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方を助成します。
特例の内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 産業雇用安定助成金(令和八年熊本地震災害特例人材確保支援コース) |
| 出向元事業主 | 令和8年熊本地震に伴う経済上の理由で、事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた熊本県内の事業主 |
| 出向先事業主 | 上記の出向元から出向を受け入れた全国の事業主 |
| 対象となる出向 | 2026年10月1日から2027年9月30日までに行う出向。出向計画届に基づき、期間は1か月以上1年以内 |
| 助成率 | 中小企業4/5、中小企業以外2/3(出向期間中に支払う賃金が対象) |
| 上限額 | 出向元・出向先の合計で1人1日9,110円(雇用保険の基本手当日額の最高額。2026年8月1日時点) |
出向した労働者は、出向期間が終わったら元の事業所に戻って働くことが前提です。また、出向中も出向前とおおむね同じ額の賃金を支払う必要があります。
受給までの流れ
- 出向元と出向先で、出向期間、出向中の処遇、賃金額、賃金の負担割合などを取り決める。労働組合等との協定、出向予定者の同意も必要
- 出向計画届を作成し、出向元がまとめて労働局またはハローワークに提出する(特例として事後の提出も可能)
- 出向を実施する
- 支給申請を行う。申請は毎月、または6か月以内の任意の期間ごとにでき、出向元がまとめて手続きする
出向のマッチングは、公益財団法人産業雇用安定センターが無料で支援しています。
雇用調整助成金の特例も実施中
厚生労働省は2026年8月に、令和8年熊本地震に伴う雇用調整助成金の特例も発表しています。休業などで雇用を維持する事業主が対象で、全国の事業所を対象に生産指標の確認期間の短縮(3か月→1か月)や計画届の事後提出などを、熊本県内の事業所にはさらに残業相殺ルールの撤廃などを行っています。発災日(2026年7月28日)から2027年1月27日までに開始した休業等が対象です。
会社が確認すること
- 熊本県内に事業所があり、地震の影響で仕事が減っている場合は、休業(雇用調整助成金)と出向(産業雇用安定助成金)のどちらが合うかを検討する
- 全国の会社で人手が足りない場合は、出向の受入れ先として助成の対象になりうる
- 要件の詳細はガイドブックで確認し、最寄りの労働局・ハローワークに相談する
助成金の探し方と申請時の注意点は中小企業の雇用関係助成金の探し方と注意点、災害への備えは中小企業の防災・BCPも参考にしてください。