トラック運転者の改善基準告示と残業上限|拘束時間・休息期間・運転時間、自社配送の会社も対象になる場合
運転を主な業務とするドライバーには、時間外労働の上限(年960時間)と、拘束時間・休息期間・運転時間を定めた「改善基準告示」が適用されます。2024年4月からの基準の数値、運送会社でなくても対象になる場合、36協定と勤怠管理で確認することを、労働基準法の条文と厚生労働省の資料で整理します。
- 対象読者
- 自社のトラックで配送・納品をしている製造業・卸売業など、従業員30〜300名の企業の労務担当者
- 難易度
- 実務
- 所要時間
- 読了8分
- 最終確認日
この記事のポイント
- 自動車の運転の業務には、時間外労働の上限として年960時間(休日労働を含まない)が適用される。月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内・月45時間超は年6回までの規制は適用されない(労働基準法第140条)
- トラック運転者の改善基準告示(2024年4月適用)は、1年3,300時間・1か月284時間の拘束時間、1日13時間(最大15時間)、休息期間は継続11時間を基本に9時間以上、運転時間は2日平均で1日9時間などを定める
- 運送事業者でなくても、運転を主な業務とする運転者は告示の対象になる。デジタコや運転日報で拘束時間と休息期間を記録し、配車計画の段階で基準に収まるか確認する
自社のトラックで工場から取引先へ納品している、営業所間の配送を社員ドライバーが担っている。こうした会社は、運送会社でなくても自動車運転者の労働時間ルールの対象になることがあります。2024年4月からは時間外労働の上限規制が適用され、拘束時間などを定めた改善基準告示も見直されました。
この記事では、トラック運転者を中心に、法律上の上限と告示の基準を整理します。一般の従業員の上限規制は36協定の基本と残業時間の上限規制を参照してください。
2つのルールの関係
時間外労働の上限は法律そのもので、超えれば罰則の対象です。改善基準告示は厚生労働大臣の告示で、拘束時間や休息期間など、法律の上限だけでは捉えにくい運転者特有の働き方の基準を定めています。両方を満たすように勤務を組む必要があります。
時間外労働の上限:年960時間
労働基準法第140条は、自動車の運転の業務について、36協定で定められる時間外労働の上限を次のように読み替えています。
| 項目 | 一般の業務 | 自動車の運転の業務 |
|---|---|---|
| 年間の上限(特別条項) | 720時間(休日労働を含まない) | 960時間(休日労働を含まない) |
| 月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内 | 適用 | 適用されない |
| 月45時間超は年6か月まで | 適用 | 適用されない |
対象となる「自動車の運転の業務」は、施行規則附則第69条で、一般乗用旅客・貨物自動車運送事業などの業務その他四輪以上の自動車の運転の業務とされています。
上限が緩やかでも、月100時間を超える時間外・休日労働は、健康障害のリスクが高い水準です。改善基準告示も、1か月の時間外・休日労働が100時間未満となるよう努めることを求めています。長時間労働者への医師の面接指導は長時間労働者への医師の面接指導を確認してください。
トラック運転者の改善基準告示(2024年4月適用)
用語の意味を先に確認します。
- 拘束時間:始業から終業までの時間。労働時間と休憩時間の合計
- 休息期間:勤務の終了から次の始業までの、使用者の拘束を受けない時間
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 1年の拘束時間 | 原則3,300時間以内。労使協定で年6か月まで3,400時間以内 |
| 1か月の拘束時間 | 原則284時間以内。労使協定で年6か月まで310時間以内(284時間超は連続3か月まで) |
| 1日の拘束時間 | 13時間以内が基本。延長しても最大15時間(14時間超はできるだけ減らす) |
| 休息期間 | 継続11時間以上を与えるよう努め、9時間を下回らない |
| 運転時間 | 2日平均で1日9時間以内、2週平均で1週44時間以内 |
| 連続運転時間 | 4時間以内。運転の中断はおおむね10分以上で合計30分以上(10分未満の中断が3回以上連続しない) |
長距離貨物運送(1週間の運行がすべて450km以上で、休息が住所地以外になる場合)には、1日16時間・休息8時間などの例外があります。ほかに、分割休息、2人乗務、隔日勤務、フェリー乗船の特例も定められています。
予期し得ない事象
事故、故障、災害などの予期し得ない事象で遅れた場合は、客観的な記録があることを条件に、その対応時間を1日の拘束時間、2日平均の運転時間、連続運転時間の計算から除くことができます。ただし、勤務終了後の休息期間は通常どおり与えます。
運送会社でなくても対象になる
厚生労働省のポータルサイトは、改善基準告示の対象について、運送事業の運転者に限らず、運送事業以外の事業(製造業の配達部門など)でも、運転が主な業務の運転者が含まれると説明しています。
| 例 | 考え方 |
|---|---|
| 製造業で、専属の配送ドライバーがいる | 対象になり得る |
| 卸売業で、ルート配送を主な業務とする社員 | 対象になり得る |
| 営業職が営業車で外回りをする | 運転が主な業務でなければ、通常は一般の上限規制で管理する |
判断に迷う職種は、所轄の労働基準監督署に確認します。業務の中心が運転かどうかは、1日の業務時間のうち運転が占める割合や職務の内容で整理しておくと説明しやすくなります。
会社がやること
- 対象者の特定:運転を主な業務とする従業員を一覧にし、36協定でほかの業務と区分する
- 36協定の見直し:自動車の運転の業務の時間外労働の上限(年960時間以内)を定める。協定届は、自動車の運転の業務に対応した様式を厚生労働省の様式一覧で確認して使う
- 記録の取り方:デジタルタコグラフ、運転日報、点呼記録などで、始業・終業・休憩・運転時間を記録する。勤怠システムの記録と突き合わせる(労働時間の適正な把握)
- 配車計画での確認:1日の拘束時間と翌日の始業時刻を決める段階で、休息期間9時間以上を確保できるかを確認する
- 月次の集計:1か月の拘束時間、2日平均・2週平均の運転時間を月ごとに集計し、上限に近い人を配車担当に伝える
- 荷主との調整:荷待ちや手荷役が拘束時間を押し上げている場合は、到着時刻の指定や荷役の分担を取引先と話し合う
勤務間インターバルの考え方は、一般の従業員向けの勤務間インターバル制度も参考になります。社用車の安全運転管理やアルコールチェックは社用車の管理で整理しています。
よくある見落とし
| 見落とし | 確認のしかた |
|---|---|
| 荷待ち時間を休憩として扱っている | 荷主の指示で待機し、すぐに動ける状態なら労働時間に当たる。拘束時間には休憩も含まれる |
| 運転以外の作業(積込み・検品)を別集計にしている | 拘束時間は始業から終業まで通しで数える |
| 休日出勤の拘束時間を月の集計に入れていない | 1か月の拘束時間は休日労働分も含めて集計する |
| 応援で一時的に運転する事務職の扱いが決まっていない | 運転が主な業務でなければ一般の上限規制で管理し、その旨を記録しておく |
バス・タクシー運転者
バス運転者とタクシー・ハイヤー運転者には、トラックとは別の基準が定められています。送迎バスを自社で運行している会社などは、厚生労働省や労働局のリーフレットで該当する基準を確認してください。
まとめ
- 自動車の運転の業務の時間外労働の上限は年960時間。月100時間未満などの規制は適用されないが、100時間未満に努めることが求められる
- トラックは、拘束時間(年3,300時間・月284時間・1日13時間〜最大15時間)、休息期間(9時間以上)、運転時間(2日平均9時間)などの基準を守る
- 運送会社でなくても、運転を主な業務とする社員は対象になり得る。対象者を特定し、36協定と記録の仕組みを整える
- 配車計画の段階で拘束時間と休息期間を確認し、荷待ちの削減は取引先とも調整する
この記事で使えるテンプレート
労務 36協定 作成・届出チェックリスト 時間外・休日労働に関する協定(36協定)を作成・届出するときのチェックリストです。上限規制(月45時間・年360時間、特別条項の上限)、過半数代表者の選出、本社一括届出、電子申請までを確認できます。この記事に出てくる用語
- アルコールチェック
- 安全運転管理者の選任が必要な事業所で、社用車の運転前後に運転者の酒気帯びの有無を確認し、記録することです。アルコール検知器の使用が義務づけられています。
- 休憩時間
- 労働時間の途中に与える、労働から完全に離れることが保障された時間です。6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上が必要です。
- 勤務間インターバル
- 前日の終業から翌日の始業までに一定の休息時間を確保する仕組みです。労働時間等設定改善法で、導入が事業主の努力義務とされています。
- 36協定
- 法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて残業させたり、法定休日に働かせたりするために、会社と労働者の過半数代表が結び、労働基準監督署に届け出る労使協定です。
- 時間外労働
- 法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える労働のことです。36協定の締結・届出と、25%以上の割増賃金の支払いが必要です。
- 面接指導
- 長時間労働などで疲労が蓄積した労働者や、ストレスチェックで高ストレスと判定された労働者に、医師が面談して必要な指導を行うことです。
- 労使協定
- 会社と、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は過半数代表者)との間で結ぶ書面の協定です。法律の原則を例外的に変える効果があります。
- 労働基準監督署
- 労働基準法・労働安全衛生法などが守られているかを監督する厚生労働省の機関です。36協定や就業規則の届出先で、労災保険の給付の窓口でもあります。