労使協定(ろうしきょうてい)
会社と、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は過半数代表者)との間で結ぶ書面の協定です。法律の原則を例外的に変える効果があります。
意味
労使協定は、労働基準法などにもとづき、事業場ごとに会社と労働者の過半数代表(過半数労働組合または過半数代表者)が結ぶ書面の協定です。本来は法律で禁止・制限されていることを、協定の範囲で適法に行えるようにする効果(免罰的効果)があります。
主な労使協定
- 届出が必要なもの:36協定、1年単位の変形労働時間制、清算期間1か月超のフレックスタイム制、事業場外みなし労働時間制(法定労働時間を超える場合)、専門業務型裁量労働制など
- 届出が不要なもの:賃金控除(24条協定)、計画的付与、時間単位年休、一斉休憩の適用除外、清算期間1か月以内のフレックスタイム制など
ポイント
- 協定は従業員に周知する必要があります
- 有効期間を定めるものは、更新を忘れないよう一覧で管理します
- 労使協定だけでは労働者に義務は生じないため、就業規則などにも根拠となる定めを置きます