用語集人事

短時間勤務制度(たんじかんきんむせいど)

3歳に満たない子を養育する労働者などが申し出たときに、1日の所定労働時間を原則6時間に短縮する制度です。育児・介護休業法で会社に義務づけられています。

意味

短時間勤務制度(所定労働時間の短縮措置)は、育児・介護休業法第23条にもとづき、3歳未満の子を養育する労働者が利用できる制度です。1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含めなければなりません(厚生労働省「育児・介護休業法について」)。

ポイント

  • 業務の性質上、短時間勤務が難しい業務の人を労使協定で対象外にする場合は、代わりにテレワークなどの措置を講じます
  • 要介護状態の家族を介護する人についても、短時間勤務などの措置を講じる義務があります
  • 短縮した時間分の賃金を減らすことはできますが、それを超えて不利に扱うことは不利益取扱いにあたるおそれがあります
  • 3歳から小学校就学前までの子については、「柔軟な働き方を実現するための措置」の選択肢のひとつとして短時間勤務制度を設けることができます
  • 労働基準法の「育児時間」とは別の制度です

出典・参考資料

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