産後パパ育休(さんごぱぱいくきゅう)
子の出生後8週間以内に、4週間(28日)まで取得できる育児休業です。法律上の名称は「出生時育児休業」で、通常の育児休業とは別に取得できます。
意味
産後パパ育休(出生時育児休業)は、育児・介護休業法第9条の2にもとづく制度で、子の出生後8週間以内に4週間まで取得できます。主に男性の育休取得を進めるために設けられました(厚生労働省「育児・介護休業法について」)。
ポイント
- 2回まで分割して取得できます。通常の育児休業(2回まで分割可)とは別枠で、組み合わせて使えます
- 申出は原則として休業の2週間前までです
- 労使協定を結んでいれば、本人が合意した範囲で休業中に一部就業することができます
- 要件を満たせば、雇用保険から出生時育児休業給付金が支給されます
- 女性の場合、出生後8週間は通常は産後休業の期間にあたるため、主に男性や養子を迎えた人が対象になります