用語集労務

裁量労働制(さいりょうろうどうせい)

業務の進め方や時間配分を労働者の裁量に委ね、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ決めた時間働いたものとみなす制度です。対象業務が法令で限られています。

意味

裁量労働制は、労働基準法第38条の3(専門業務型)と第38条の4(企画業務型)に定められた「みなし労働時間制」の一つです。対象業務に就く人について、労使で決めた時間を働いたものとみなします。

2つの種類

  • 専門業務型:研究開発、システム設計、デザイナーなど、省令・告示で定める業務に限られます。労使協定を結び、労働基準監督署に届け出ます
  • 企画業務型:事業の運営に関する企画・立案・調査・分析の業務が対象です。労使委員会の決議と届出が必要です

ポイント

  • 2024年4月から、専門業務型でも本人の同意を得ることや、同意の撤回の手続を定めることが必要になりました(厚生労働省「裁量労働制の概要」)
  • みなし時間が法定労働時間を超える場合や、休日・深夜の労働には割増賃金が必要です
  • 健康確保のため、労働時間の状況の把握は引き続き必要です

出典・参考資料

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