裁量労働制(さいりょうろうどうせい)
業務の進め方や時間配分を労働者の裁量に委ね、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ決めた時間働いたものとみなす制度です。対象業務が法令で限られています。
意味
裁量労働制は、労働基準法第38条の3(専門業務型)と第38条の4(企画業務型)に定められた「みなし労働時間制」の一つです。対象業務に就く人について、労使で決めた時間を働いたものとみなします。
2つの種類
- 専門業務型:研究開発、システム設計、デザイナーなど、省令・告示で定める業務に限られます。労使協定を結び、労働基準監督署に届け出ます
- 企画業務型:事業の運営に関する企画・立案・調査・分析の業務が対象です。労使委員会の決議と届出が必要です