用語集労務

時間単位年休(じかんたんいねんきゅう)

労使協定を結ぶことで、年次有給休暇を1時間単位で取得できるようにする制度です。年5日分が上限です。

意味

時間単位年休は、労働基準法第39条第4項にもとづき、年次有給休暇を時間単位で与える制度です。通院や子どもの行事など、1日休むほどではない用事に使えます。

ポイント

  • 導入には労使協定が必要です(届出は不要)。対象者の範囲、日数(年5日以内)、1日分が何時間にあたるか、1時間以外の単位とする場合はその時間数を定めます(同法施行規則第24条の4)
  • 1日の所定労働時間に1時間未満の端数がある場合は、時間単位に切り上げて計算します
  • 時間単位で取得した年休は、年5日の取得義務の日数には含められません
  • 半日単位の年休は法律上の制度ではなく、会社が任意で設けるもので、時間単位年休とは別に扱います

出典・参考資料

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