用語集労務

フレックスタイム制(ふれっくすたいむせい)

清算期間(最長3か月)の総労働時間を決めたうえで、日々の始業・終業時刻を労働者が自分で決められる制度です。就業規則と労使協定で導入します。

意味

フレックスタイム制は、労働基準法第32条の3にもとづき、一定の期間(清算期間)の総労働時間の範囲で、労働者が日々の始業・終業時刻を選べる働き方です。必ず勤務する「コアタイム」や、出退勤できる「フレキシブルタイム」を設けることもできます。

ポイント

  • 就業規則に始業・終業時刻を労働者の決定に委ねる旨を定め、労使協定で対象者・清算期間・総労働時間などを決めます
  • 清算期間の上限は3か月です。1か月を超える場合は労使協定の届出が必要で、各月の週平均50時間を超えた分は時間外労働になります
  • 時間外労働は日ごとではなく、清算期間の法定労働時間の総枠を超えた時間で数えます。36協定も必要です(厚生労働省「労働時間・休日」)

出典・参考資料

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