フレックスタイム制(ふれっくすたいむせい)
清算期間(最長3か月)の総労働時間を決めたうえで、日々の始業・終業時刻を労働者が自分で決められる制度です。就業規則と労使協定で導入します。
意味
フレックスタイム制は、労働基準法第32条の3にもとづき、一定の期間(清算期間)の総労働時間の範囲で、労働者が日々の始業・終業時刻を選べる働き方です。必ず勤務する「コアタイム」や、出退勤できる「フレキシブルタイム」を設けることもできます。
清算期間(最長3か月)の総労働時間を決めたうえで、日々の始業・終業時刻を労働者が自分で決められる制度です。就業規則と労使協定で導入します。
フレックスタイム制は、労働基準法第32条の3にもとづき、一定の期間(清算期間)の総労働時間の範囲で、労働者が日々の始業・終業時刻を選べる働き方です。必ず勤務する「コアタイム」や、出退勤できる「フレキシブルタイム」を設けることもできます。