雇止め(やといどめ)
有期労働契約の期間が満了したときに、会社が契約を更新せずに終了させることです。更新の実態や期待によっては、雇止めが認められないことがあります。
意味
雇止めは、有期契約を期間満了で終わらせ、更新しないことです。期間満了だから自由にできるわけではなく、労働契約法第19条(いわゆる雇止め法理)による制限があります。
ポイント
- 反復更新で無期契約と同じように見られる場合や、更新を期待することに合理的な理由がある場合は、客観的に合理的な理由のない雇止めは認められず、同じ条件で更新されたとみなされます
- 3回以上更新している、または通算1年を超えて継続している人などを雇止めするときは、少なくとも契約満了日の30日前までに予告します。請求があれば雇止めの理由の証明書を交付します(厚生労働省「労働契約法のあらまし」)
- 更新上限を設ける場合は、契約締結・更新時に明示し、後から上限を新設・短縮するときはあらかじめ理由を説明します