用語集人事

労働条件の明示(ろうどうじょうけんのめいじ)

労働契約を結ぶときに、会社が賃金・労働時間などの労働条件を労働者に示す義務です。主な事項は書面で示さなければなりません。

意味

労働条件の明示は、労働基準法第15条にもとづき、会社が労働契約の締結時に労働条件を示す義務です。示した条件が事実と違う場合、労働者は即時に契約を解除できます。

ポイント

  • 必ず示す事項(契約期間、就業場所・業務、労働時間・休日、賃金、退職など)と、定めがある場合に示す事項(退職手当、賞与など)があります
  • 2024年4月から、すべての労働者に就業場所・業務の「変更の範囲」の明示が必要になりました。有期契約では更新上限の有無と内容、無期転換申込権が発生する更新時は申込みの機会と転換後の労働条件も示します(厚生労働省「労働条件明示のルール変更」)
  • 契約の更新時や、労働条件を変えるときにも改めて示すのが実務の基本です

出典・参考資料

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