用語集労務

平均賃金(へいきんちんぎん)

解雇予告手当や休業手当などを計算するときの基準になる1日あたりの賃金です。原則として直前3か月の賃金総額をその期間の総日数で割って求めます。

意味

平均賃金は、労働基準法第12条で定められた計算の基準となる賃金です。算定すべき事由の発生した日以前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で割って求めます。賃金締切日がある場合は、直前の締切日から起算します。

使う場面

ポイント

  • 臨時に支払われた賃金や3か月を超える期間ごとに支払われる賞与は、賃金総額に含めません
  • 日給制・時給制などで労働日数が少ない人には、賃金総額を労働日数で割った額の60%を下回らない最低保障があります(神奈川労働局「平均賃金について」)

出典・参考資料

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