用語集人事

懲戒解雇(ちょうかいかいこ)

重大な規律違反をした社員に対して、懲戒処分として行う解雇です。懲戒処分の中で最も重く、有効性は厳しく判断されます。

意味

懲戒解雇は、横領や重大な経歴詐称、長期の無断欠勤など、企業秩序に重大な違反をした社員を、制裁として解雇するものです。懲戒処分としての要件(労働契約法第15条)と解雇としての要件(同法第16条)の両方が問われます。

ポイント

  • 就業規則に懲戒解雇の事由を定め、その事由にあたる事実を調査で確認し、本人に弁明の機会を与えます
  • 懲戒解雇でも、解雇予告(30日前)または解雇予告手当が原則として必要です。予告なしで解雇するには、労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けます(労働基準法第20条、栃木労働局「解雇の予告」)
  • 退職金を不支給・減額するには、退職金規程の定めが必要です。定めがあっても、全額不支給が認められるのは重大な背信行為がある場合に限られます
  • 処分の重さが行為に見合っているか、過去の処分例と比べて均衡がとれているかも確認します

出典・参考資料

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