源泉所得税をe-Taxで納付する方法|徴収高計算書の送信とダイレクト納付・ネットバンキングの使い分け
毎月10日の源泉所得税の納付は、e-Taxで所得税徴収高計算書を送れば、ダイレクト納付やインターネットバンキングで窓口に行かずに済ませられます。事前の準備、納付方法ごとの違い、税額0円の月の扱い、領収証書が出ないことへの備えを国税庁の案内で整理します。
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「源泉徴収」に関する記事 35件
毎月10日の源泉所得税の納付は、e-Taxで所得税徴収高計算書を送れば、ダイレクト納付やインターネットバンキングで窓口に行かずに済ませられます。事前の準備、納付方法ごとの違い、税額0円の月の扱い、領収証書が出ないことへの備えを国税庁の案内で整理します。
年末調整と並行して回収する「令和9年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」。2027年最初の給与支払日の前日までの提出期限、源泉控除対象配偶者・源泉控除対象親族の要件、簡易な申告書を受け付ける条件、マイナンバーの扱いと保存までを整理します。
年末調整で出た還付金(過納額)と追加徴収(不足額)の精算方法を整理します。12月分の源泉所得税からの充当、還付しきれないときの税務署への還付請求、手取りが大きく減る人の徴収繰延べ、所得税徴収高計算書の記入と2027年1月の納期限まで。
年末調整は扶養控除等申告書を出した人の全員に行うのが原則ですが、給与収入2,000万円超の人、乙欄・丙欄の人、年の途中で退職した人の多く、非居住者などは対象外です。国税庁の区分表に沿って対象者を判定し、退職時に年末調整する人、源泉徴収票の交付期限、確定申告の案内までを整理します。
取締役の報酬は、定款に定めがなければ株主総会の決議で決めます。会社法の手続き(総額の上限決議と個別配分)、法人税で損金になる定期同額給与・事前確定届出給与の要件、期首から3か月以内という改定時期、事前確定届出給与の届出期限、議事録と社会保険・源泉徴収の事務を整理します。
国税庁は2026年10月22日、令和8年分の年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(年調ソフト)で動作に影響する事象を確認したと公表しました。一定の条件で23歳未満の扶養親族等の所得の見積額が0円になり、所得金額調整控除や生命保険料控除が過大になる場合があります。修正版は11月中旬ごろ公開予定です。
決算・申告、源泉所得税、年末調整、寄付や交際費の区分など、総務・経理が税理士に相談する場面は少なくありません。税理士法で税理士にしか頼めない業務、社会保険の手続きを担う社労士との分担、日本税理士会連合会の検索での登録の確かめ方、顧問契約で決めておくことを、特定の事務所に寄らずに整理します。
従業員から「結婚しました」と報告を受けたら、氏名・住所の変更、配偶者の扶養、税の扶養控除等申告書、通勤手当、家族手当、慶弔休暇・祝い金と、確認することが一度に発生します。社会保険はマイナンバーと基礎年金番号が結びついていれば氏名・住所変更の届出は原則不要など、2026年10月時点のルールで一覧にします。
給与明細(給与等の支払明細書)は、従業員の承諾を得れば電子で交付できます。所得税法令上の承諾の取り方、「回答がなければ承諾とみなす」通知の使い方、書面を求められたときの対応を国税庁の資料で整理し、電子化サービスを比べるポイントと導入の手順を解説します。
令和8年度税制改正で、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額74万円、扶養親族の所得要件の見直しなどが行われました。令和8年分の年末調整で変わる点と、10月〜翌年1月のスケジュールを整理します。
国税庁のホームページに「令和8年分 年末調整のしかた」が掲載されています。今年の年末調整では、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正、23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例に注意が必要です。
転勤に伴う引越し費用や交通費は、通常必要な範囲なら所得税が非課税です。一方、単身赴任手当や着後滞在費は給与として課税され、社会保険の報酬にも含まれます。赴任旅費の項目、帰省旅費が非課税になる場合、単身赴任手当の金額の決め方と割増賃金の基礎からの除外、規程に書くことを国税庁・日本年金機構の資料で整理します。
限られた予算で福利厚生を選ぶときの考え方と、税務上の注意点を整理しました。食事補助(2026年4月から月7,500円基準)、社宅、永年勤続・創業記念品、社員旅行、慶弔見舞金について、給与として課税されない代表的な要件を国税庁の情報で確認できる範囲で解説します。
社内表彰は、少ない費用で会社が大切にしている行動を伝えられる仕組みです。目的の決め方、表彰の種類、選考基準と選考の流れ、就業規則への記載、表彰金・記念品の源泉所得税の扱い(永年勤続表彰の非課税要件を含む)、運用でよくある失敗を国税庁の資料をもとに整理します。
置き菓子、設置型の社食(冷蔵庫・総菜)、仕出し弁当の補助は、少ない手間で始められる福利厚生です。ただし食事を会社が負担すると、所得税では「本人負担50%以上・会社負担月7,500円以下」の要件、社会保険では都道府県ごとの現物給与の価額が関わります。導入前に決めておく負担割合、記録の残し方、消費税の扱いを整理します。
個人の講師に払う講演料、税理士・社会保険労務士・弁護士への報酬、原稿料やデザイン料は、支払の際に所得税等を源泉徴収します(所得税法第204条)。100万円以下は10.21%、司法書士は1万円を引いてから計算します。対象になる支払、消費税と交通費の扱い、法人への支払、納付期限と納期の特例の範囲、2027年からの防衛特別所得税、支払調書までを整理します。
税理士・弁護士への報酬、事務所の家賃、退職金などを支払った会社は、翌年1月末までに支払調書などの法定調書と合計表を税務署に提出します。令和8年分は2027年2月1日(月)が期限です。6種類の法定調書の提出範囲、報酬の支払調書の対象、源泉徴収票のみなし提出の特例で変わる合計表の書き方、e-Tax義務の30枚基準を整理します。
退職金を支払うときは、所得税と住民税を差し引いて翌月10日までに納めます。退職所得の受給に関する申告書の回収、勤続年数と退職所得控除額の計算、2分の1課税と短期・特定役員の例外、申告書がない場合の20.42%、令和8年から全員分の提出が必要になった退職所得の源泉徴収票まで整理します。
災害や病気で急にお金が必要になった従業員に、会社が資金を貸す制度は福利厚生の一つです。ただし、労働基準法の前借金相殺の禁止、給与天引きに必要な労使協定、退職時の相殺に必要な本人の自由な意思による同意、無利息・低利貸付けの給与課税など、守るべきルールがあります。条文と国税庁・厚生労働省の資料で整理します。
年末調整が終わった後に、扶養親族の異動、保険料控除証明書の後出し、給与の追加払などが判明したら、年末調整をやり直します。国税庁の「年末調整のしかた」とタックスアンサーをもとに、やり直しの期限(翌年1月末日)、不足税額がある場合は期限後もやり直しが必要なこと、過不足の精算と納付書の書き方、源泉徴収票・給与支払報告書の訂正を整理します。
従業員が在職中に亡くなった場合、会社は健康保険・厚生年金と雇用保険の資格喪失、最後の給与と死亡退職金の支払い、年末調整、住民税、遺族への説明を短い期間で進めます。死亡日の翌日が喪失日になる理由、死亡後に支給期が来る給与が所得税ではなく相続税の対象になる点など、一次情報に沿って整理します。
決算賞与は、業績に応じて決算期に支給する臨時の賞与です。法人税法施行令第72条の3により、決算日までに各人別・同時期の全員に支給額を通知し、決算日の翌日から1か月以内に支払い、通知した期に損金経理すれば、支払が翌期でも当期の損金にできます。支給日在籍要件との関係、パートの扱い、賞与支払届・源泉徴収、就業規則の定めまで、人事が段取りする順に整理します。
社員旅行は、旅行期間が4泊5日以内で参加割合が50%以上などの要件を満たせば、原則として参加者の給与として課税しなくてよいとされています。国税庁の事例をもとに課税の判定、不参加者への金銭支給・役員だけの旅行・研修旅行の扱いを整理し、企画から手配、当日の運営、精算までの流れと注意点を解説します。
結婚祝い・出産祝い・香典・病気見舞いなどの慶弔見舞金は、一定の基準に従って支給すれば福利厚生費として扱われ、社会通念上相当な金額なら所得税も課されません。規程に書く支給事由・金額表・申請手続、国税庁の通達で示された非課税の考え方、取引先への慶弔費との違い、慶弔休暇との関係を整理します。
年末調整の申告書を従業員にデータで提出してもらえば、配付・回収・転記・検算の手間を減らせます。国税庁の無償の年調ソフトと民間のサービスの違い、比較のポイント、税務署への申請が不要になった点や源泉徴収票の電子交付の承諾など、電子化で押さえる制度の要点を整理します。
会社が借りた住宅を従業員に貸す借上げ社宅は、本人負担の決め方次第で給与として課税されます。国税庁の賃貸料相当額の計算方法、役員の場合の違い、2026年10月から㎡単位に変わった社会保険の現物給与価額、社宅規程に書くことを整理します。
出張の交通費・宿泊費・日当は、旅行に通常必要と認められる範囲であれば所得税が非課税になります。所得税基本通達9-3の判定基準(役員・使用人を通じたバランス、同業同規模の他社との比較)、規程に書く項目、日当の決め方、消費税の出張旅費等特例との関係、運用上の注意を整理します。
賞与からは健康保険料・厚生年金保険料・子ども・子育て支援金・雇用保険料・源泉所得税を控除します。標準賞与額の求め方と上限(健保年度573万円・厚年1回150万円)、令和8年度の料率、算出率の表の使い方、賞与支払届の期限、育休中の免除までを計算例つきで整理します。
給与の支給人員が常時10人未満の会社は、源泉所得税を半年分まとめて7月10日と翌年1月20日に納める「納期の特例」を使えます。対象となる税金、申請書の提出と適用が始まる時期、10人以上になったときの届出と納付期限の変わり方、住民税の納期の特例との違いを整理します。
従業員が離婚したときは、配偶者や子の被扶養者の削除、氏名・住所の変更、扶養控除等(異動)申告書の再提出、家族手当の停止など、結婚のときと逆向きの手続きが発生します。元配偶者の国民年金の切替え、年金分割の期限、住所を秘匿したい場合の配慮まで、日本年金機構・国税庁・総務省の資料をもとに整理します。
通勤手当は所得税では一定額まで非課税ですが、社会保険料・労働保険料では全額が報酬・賃金に含まれます。公共交通機関の月15万円、2025年と2026年に改正されたマイカー通勤の距離別限度額と駐車場代の加算、6か月定期の扱い、随時改定の注意点を整理します。
会社を設立したら、税務署・都道府県・市町村への届出と、年金事務所への社会保険の新規適用届が必要です。さらに従業員を初めて雇うと、労働保険の成立手続き、雇用保険の適用、労働条件の明示や法定帳簿の準備が加わります。設立直後から最初の採用までにやることを、時期・提出先・期限つきで整理します。
毎月の給与から差し引く源泉所得税は、国税庁の「給与所得の源泉徴収税額表」で求めます。月額表・日額表の使い分け、甲欄・乙欄・丙欄の判定、社会保険料等控除後の金額の出し方、令和8年分で変わった扶養親族等の数の数え方を、計算例つきで整理します。
「扶養の範囲で働きたい」と聞かれたとき、社会保険の扶養(130万円・19〜22歳は150万円)と税の扶養(令和8年分は給与収入136万円など)を分けて答えることが大切です。2026年4月からの労働契約内容による年収判定、配偶者控除・特定親族特別控除の基準、従業員への答え方を整理します。
毎月の給与計算を、締め・勤怠集計・支給額の計算・社会保険料と雇用保険料の控除・源泉所得税・住民税・振込・給与明細・納付の順に整理。令和8年度の雇用保険料率や保険料の端数処理など、ミスが起きやすいポイントも確認します。