次世代育成支援対策推進法の行動計画とは|101人以上の策定・届出と300人超の育休取得率の公表
常時雇用する労働者101人以上の企業は、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出・周知・公表が義務です。2025年4月から義務になった育休取得状況・労働時間の把握と数値目標の設定、300人超の企業に広がった男性の育休取得率の公表、くるみん認定の新基準を整理します。
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「法改正」に関する記事 19件
常時雇用する労働者101人以上の企業は、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出・周知・公表が義務です。2025年4月から義務になった育休取得状況・労働時間の把握と数値目標の設定、300人超の企業に広がった男性の育休取得率の公表、くるみん認定の新基準を整理します。
2026年10月1日、短時間労働者の社会保険加入の賃金要件(月額8.8万円)が撤廃されました。対象者の洗い出しから従業員への説明、届出まで、会社がやることを整理します。
常時雇用する労働者101人以上の企業は、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出・周知・公表と、情報公表が義務です。状況把握の基礎4項目、数値目標の立て方、労働局への届出、2026年4月から必須になった男女間賃金差異・女性管理職比率の公表と算出の注意点を整理します。
令和8年度税制改正で、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額74万円、扶養親族の所得要件の見直しなどが行われました。令和8年分の年末調整で変わる点と、10月〜翌年1月のスケジュールを整理します。
労働政策審議会雇用環境・均等分科会で、仕事と育児の両立支援の見直しに向けた審議が進んでいます。2026年10月の第92回・第93回で示された検討項目(くるみん認定基準、男性育休の取得期間の公表、看護等休暇・介護休暇の中抜けなど)と主な意見を整理します。いずれも審議中で、決定事項ではありません。
法改正の情報は、厚生労働省の発表、官報、パブリックコメントなど各所に散らばっています。生成AIを「読む量を減らす道具」として使い、施行日・対象・会社がやることを一次情報で必ず確かめる手順と、AIに聞くときのプロンプト例を紹介します。
2026年7月から民間企業の障害者法定雇用率は2.7%になり、従業員37.5人以上の企業に1人以上の雇用義務があります。雇用すべき人数の計算方法、障害者雇用納付金・調整金・報奨金の対象と金額、毎年の雇用状況報告、ハローワークや地域障害者職業センターの支援、受入れ準備の進め方を整理します。
公益通報者保護法は、常時使用する労働者が300人を超える事業者に、内部通報に対応する従事者の指定と体制整備を義務づけています(300人以下は努力義務)。2026年12月1日施行の改正で、周知義務の明示、通報妨害・通報者探索の禁止、解雇・懲戒への刑事罰、フリーランスの保護が加わります。窓口・規程・運用の作り方を整理します。
2026年度から医療保険料とあわせて徴収が始まった子ども・子育て支援金。会社員の場合は令和8年4月分保険料(5月の給与天引き)から。支援金率0.23%の確認方法、計算方法、賞与・育休中の扱い、従業員への説明のポイントを整理します。
パワハラ・セクハラ・マタハラ等の防止措置は、中小企業を含むすべての事業主の義務です。2026年10月1日からはカスハラ対策と求職者等へのセクハラ防止も義務になりました。指針が求める措置を一覧にし、自社の対応を点検する方法をまとめます。
2025年4月と10月に段階的に施行された改正育児・介護休業法。子の看護等休暇の見直し、残業免除の拡大、介護の個別周知・意向確認、柔軟な働き方を実現するための措置など、会社が対応すべき項目を施行から1年の点検用に整理します。
2025年6月の改正労働安全衛生規則により、暑い環境での作業がある会社には、熱中症の報告体制と悪化防止の手順の整備・周知が義務になりました。対象作業の判断から、手順書の作り方、来年の夏に向けた準備スケジュールまで、総務が進める実務を解説します。
裁量労働制は、専門業務型(20業務)と企画業務型の2種類があり、2024年4月から本人同意と同意の撤回手続き、健康・福祉確保措置の強化などが必要になりました。対象業務、労使協定・労使委員会決議で定める事項、届出と定期報告、同意の取り方、導入後の運用と記録の保存を厚生労働省の資料をもとに整理します。
厚生労働省の通達やリーフレットは、ページ数が多く、言い回しも独特です。AIに要点を整理させると読む時間は短くなりますが、要約の誤りや読み落としも起こります。資料の集め方、要約の頼み方、原文で確かめる手順、社内メモへのまとめ方を紹介します。
事務所衛生基準規則は、オフィスの広さ・空気・温度・明るさ・トイレ・休養室・救急用具などの最低基準を定めた省令です。2021年12月公布の改正で変わった照度・便所・救急用具・温度のポイントと、総務が定期的に確認したい項目を、厚生労働省の資料と条文に沿って整理します。
労働条件通知書に書くべき事項を、必ず書面で明示する事項と定めがあれば明示する事項に分けて整理します。2024年4月改正で追加された「就業場所・業務の変更の範囲」「更新上限」「無期転換」の明示と書き方の例も紹介します。
2026年10月1日から、パート・有期雇用労働者の雇入れ時(契約更新時を含む)に「正社員との待遇の相違の内容・理由等について説明を求めることができる旨」の明示が必要になりました。同一労働同一賃金ガイドラインと雇用管理指針も改正されています。
改正労働施策総合推進法等により、2026年10月1日から、カスタマーハラスメント対策と、就職活動中の学生など求職者等へのセクシュアルハラスメント防止対策が、規模・業種を問わずすべての事業主の義務になりました。ポイントと、まず取り組むことをまとめます。
2026年10月1日、短時間労働者の社会保険加入要件のうち「月額8.8万円以上」の賃金要件が撤廃されました。あわせて届書の一部レイアウト変更や保険料調整制度も始まっています。会社が確認すべきことを簡潔にまとめます。