子ども・子育て支援金の給与計算への影響|徴収開始時期と支援金率の確認方法
2026年度から医療保険料とあわせて徴収が始まった子ども・子育て支援金。会社員の場合は令和8年4月分保険料(5月の給与天引き)から。支援金率0.23%の確認方法、計算方法、賞与・育休中の扱い、従業員への説明のポイントを整理します。
- 対象読者
- 従業員30〜300名の企業で給与計算を担当する労務・経理担当者
- 難易度
- 基本
- 所要時間
- 読了7分
- 最終確認日
この記事のポイント
- 会社員の子ども・子育て支援金は、令和8年4月分の保険料(5月の給与から天引き)から徴収が始まった
- 令和8年度の被用者保険の支援金率は全国一律0.23%。標準報酬月額・標準賞与額に率をかけ、労使で折半する
- 支援金率は年度ごとに国が示す。来年度以降の率は、こども家庭庁・加入する保険者の公表で必ず確認する
2026年度から、少子化対策の財源として子ども・子育て支援金の徴収が始まりました。会社員の場合は、健康保険料とあわせて給与・賞与から天引きされ、会社も半分を負担します。
すでに給与ソフトで対応済みの会社が多いと思いますが、「いつの給与から変わったのか」「率はどこで確認するのか」を正確に押さえておくと、従業員からの問い合わせや来年度の料率改定に落ち着いて対応できます。
子ども・子育て支援金とは
子ども・子育て支援金は、児童手当の拡充や妊婦のための支援給付など、子ども・子育て支援の拡充にあてる財源として、医療保険の保険料とあわせて徴収されるお金です。こども家庭庁が制度を所管しています。
健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)、国民健康保険、後期高齢者医療制度のすべての加入者が対象で、会社員は勤務先を通じて納めます。
徴収はいつから始まったか
会社員(被用者保険の一般の被保険者)の場合、こども家庭庁は次のように案内しています。
| 区分 | 開始時期 |
|---|---|
| 一般の被保険者(会社員) | 令和8年4月分の保険料から(5月の給与から天引き) |
| 任意継続被保険者・日雇特例被保険者(協会けんぽ) | 令和8年4月分(4月納付分)から |
| 国民健康保険・後期高齢者医療 | 市区町村・広域連合ごとに異なる |
社会保険料は前月分を当月に納付する仕組みのため、4月分保険料は5月に納付します。
給与天引きのタイミングに注意
社会保険料を給与から控除するタイミングは会社によって異なります。
| 控除の方法 | 支援金の控除が始まる給与 |
|---|---|
| 翌月徴収(4月分を5月支給の給与から控除)※一般的 | 2026年5月支給の給与 |
| 当月徴収(4月分を4月支給の給与から控除) | 2026年4月支給の給与 |
自社がどちらの方法か、給与ソフトの設定とあわせて確認しておきましょう。
支援金率と計算方法
令和8年度の支援金率
被用者保険の支援金率は、国が示す全国一律の率で、令和8年度は**0.23%**です。協会けんぽの健康保険料率のように都道府県ごとに変わることはありません。
計算方法
| 対象 | 計算式 | 負担 |
|---|---|---|
| 毎月の給与 | 標準報酬月額 × 支援金率 | 労使折半 |
| 賞与 | 標準賞与額 × 支援金率 | 労使折半 |
計算例(標準報酬月額30万円の場合)
- 支援金額:30万円 × 0.23% = 690円
- 従業員負担:345円(会社負担も345円)
端数の扱いは健康保険料などと同様に処理します。給与ソフトの設定を確認してください。
賞与・育休中の扱い
- 賞与:健康保険料・厚生年金保険料と同じく、賞与からも徴収されます
- 育児休業中:会社員の場合、健康保険料・厚生年金保険料と同じく免除されます
- 介護保険料との関係:介護保険料(40〜64歳)とは別のものです。40歳以上の従業員は、健康保険料・介護保険料・支援金がそれぞれかかります
給与計算で確認すること
1. 給与ソフトの設定
- 支援金率0.23%が設定されているか
- 控除開始月(4月分保険料から)が正しいか
- 賞与計算にも適用されているか
- 育休中の免除が反映されているか
2. 給与明細の表示
給与明細で支援金を健康保険料と分けて表示するか、まとめて表示するかは、給与ソフトの仕様によって異なります。内訳を分けて表示しておくと、「健康保険料が上がった理由」を聞かれたときに説明しやすくなります。
3. 社会保険料の納付額の確認
日本年金機構から届く保険料納入告知額(または通知)に支援金分が含まれます。給与から控除した額と会社負担分の合計が、告知額と大きくずれていないかを確認しましょう。
来年度以降の支援金率の確認方法
支援金の総額は2026年度から2028年度にかけて段階的に増えることが予定されており、支援金率は年度ごとに見直されます。来年度の率を推測で設定するのは避け、次の順番で公式情報を確認してください。
- こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」で、国が示す被用者保険の一律の支援金率を確認する
- 加入している保険者(協会けんぽ・健康保険組合)の案内で、適用開始月を確認する
- 給与ソフトのベンダーから、料率改定への対応のお知らせを確認する
協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率は、例年3月分(4月納付分)から改定されます。支援金率の改定時期とずれる可能性があるため、それぞれの適用開始月を分けて管理しておくと安心です。
従業員への説明のポイント
- 子ども・子育て支援金は、子どもの有無や年齢にかかわらず、医療保険の加入者全員が負担する仕組みである
- 会社員は健康保険料とあわせて天引きされ、会社も同額を負担している
- 金額は標準報酬月額によって決まる(標準報酬月額30万円なら本人負担は月345円)
問い合わせが多い場合は、こども家庭庁の「よくある質問」を案内するとよいでしょう。
担当者からよくある疑問
年の途中で入社・退職した人はどうなる?
支援金は健康保険料とあわせて徴収されるため、資格取得月・資格喪失月の考え方も健康保険料と同じです。入社月の分から発生し、退職時は資格喪失日の属する月の前月分までかかります。
標準報酬月額が変わったら?
算定基礎届による定時決定や月額変更届による随時改定で標準報酬月額が変われば、支援金額も連動して変わります。料率の改定と標準報酬月額の改定が同じ時期に重なることもあるため、控除額が変わった理由を説明できるよう、変更履歴を記録しておきましょう。
まとめ
- 会社員の支援金は令和8年4月分保険料(5月の給与天引き)から。翌月徴収なら5月支給の給与から控除する
- 令和8年度の支援金率は全国一律0.23%。標準報酬月額・標準賞与額にかけて労使折半
- 率は年度ごとに変わるため、こども家庭庁と加入する保険者の公表で毎年確認する
社会保険料の計算のもとになる標準報酬月額の決め方は算定基礎届の書き方と提出期限で解説しています。