パート・有期雇用の労働条件明示に「待遇差の説明を求められる旨」が追加(2026年10月)
2026年10月1日から、パート・有期雇用労働者の雇入れ時(契約更新時を含む)に「正社員との待遇の相違の内容・理由等について説明を求めることができる旨」の明示が必要になりました。同一労働同一賃金ガイドラインと雇用管理指針も改正されています。
- 対象読者
- パート・アルバイト、契約社員、嘱託などを雇用する従業員30〜300名の企業の人事・労務担当者
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この記事のポイント
- 雇入れ時の明示事項(昇給・退職手当・賞与の有無、相談窓口)に「待遇差の説明を求めることができる旨」が加わった。契約更新時も対象
- 同一労働同一賃金ガイドラインに、賞与・退職手当、家族手当・住宅手当、夏季冬季休暇などの考え方が追加された
- 雇用管理指針で、待遇差の説明は「資料を使って口頭で説明」または「必要事項をすべて記載した資料を交付」する方法によるとされた
2026年10月1日、パートタイム・有期雇用労働法の施行規則と雇用管理指針、同一労働同一賃金ガイドラインの改正が施行されました。パート・有期雇用労働者を雇い入れるときは、**「正社員との待遇の相違の内容・理由等について説明を求めることができる旨」**を明示する必要があります。
明示事項の追加
パート・有期雇用労働者を雇い入れるときは、労働基準法上の労働条件に加えて、次の事項を文書の交付などで明示します。
| これまで | 2026年10月1日から |
|---|---|
| 昇給の有無 | 昇給の有無 |
| 退職手当の有無 | 退職手当の有無 |
| 賞与の有無 | 賞与の有無 |
| 相談窓口 | 相談窓口 |
| — | 待遇の相違の内容・理由等について説明を求めることができる旨 |
ポイントは次のとおりです。
- 契約更新時も対象:「雇入れ時」には労働契約の更新時も含まれます。10月以降に更新する契約社員・パートにも、新しい明示事項を入れた通知書を交付します
- 過料の対象:明示を怠り、行政指導を受けても改善しない場合は、1人につき10万円以下の過料の対象になります
- 記載例が公開されている:厚生労働省が改正後の労働条件通知書の記載例を公開しています
同一労働同一賃金ガイドラインの改正
裁判例を踏まえ、次の待遇について考え方が追加・充実されました。
- 賞与・退職手当:支給の目的が当てはまるのに、職務内容等の違いに応じた均衡のとれた支給をしない場合は、不合理となりうる
- 家族手当:相応に継続的な勤務が見込まれる人には、正社員と同一の手当を支給
- 住宅手当:転居を伴う配置の変更に応じて支給するものは、同じく転居を伴う配置の変更がある人に同一の手当を支給
- 夏季冬季休暇:正社員と同一に付与
- そのほか、無事故手当、病気休職・休暇、褒賞についても考え方が示された
待遇差の説明の方法
雇用管理指針では、パート・有期雇用労働者から求められて待遇差を説明するときは、「資料を活用し、口頭で説明する」方法か、「説明すべき事項をすべて記載した分かりやすい資料を交付する」方法によることとされました。説明を求めたことを理由に不利益な扱いをすることは禁止されています。
会社が確認すること
- パート・有期雇用者向けの労働条件通知書に、新しい明示事項と窓口を追記する(→労働条件通知書(パート・有期雇用用))
- 10月以降の契約更新でも、改定後の様式を使う
- 正社員とパート・有期雇用者の手当・休暇・賞与・福利厚生を一覧にし、差がある項目の理由を整理する
- 説明を求められたときに使う資料を準備する
改正の詳しい内容とチェックリストは、パート・有期雇用の労働条件明示事項の追加と同一労働同一賃金ガイドライン改正にまとめています。労働条件通知書全体の書き方は労働条件通知書の書き方をご覧ください。
この記事で使えるテンプレート
人事 労働条件通知書(パート・有期雇用用) パートタイム・有期雇用の従業員向け労働条件通知書です。2024年4月改正の明示事項(変更の範囲・更新上限・無期転換)と、パートタイム・有期雇用労働法で求められる昇給・退職手当・賞与の有無、相談窓口、2026年10月から追加された「待遇の相違の内容・理由等について説明を求めることができる旨」を盛り込んでいます。この記事に出てくる用語
- 休職
- 病気やけがなどで働けない社員について、労働契約を続けたまま一定期間、労働義務を免除する制度です。法律上の義務ではなく、会社が就業規則で内容を決めます。
- 同一労働同一賃金
- 同じ会社の中で、正社員とパートタイム・有期雇用・派遣の労働者との間の不合理な待遇差をなくすためのルールです。基本給・賞与・手当・福利厚生など、すべての待遇が対象です。
- パートタイム・有期雇用労働法
- パートタイム労働者と有期雇用労働者の公正な待遇を確保するための法律です。正式名称は「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」です。
- 労働条件通知書
- 会社が労働者を雇い入れるときに、賃金・労働時間・就業場所などの労働条件を書面で知らせるための文書です。労働基準法の「労働条件の明示」を果たすために使います。