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社会保険料・労働保険料の口座振替と電子納付の選び方|申込み先と締切、振替日、領収証書が出ないときの記録

健康保険・厚生年金保険の保険料と労働保険料は、口座振替やPay-easy(ペイジー)による電子納付で窓口に行かずに納められます。それぞれの申込み先、労働保険料の口座振替の締切と振替日、電子納付に必要な番号、領収証書が出ないことへの備えを日本年金機構と厚生労働省の案内で整理します。

対象読者
社会保険料や労働保険料を納付書で銀行窓口から納めており、口座振替や電子納付に切り替えたい従業員30〜300名の企業の経理・労務担当者
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この記事のポイント

  • 社会保険料の口座振替は「保険料口座振替納付(変更)申出書」に金融機関の確認を受け、事務センターか年金事務所に出す。電子納付は納入告知書の収納機関番号(00500)・納付番号・確認番号を使う
  • 労働保険料の口座振替は、申込用紙を口座のある金融機関の窓口に出す(郵送不可)。令和8年度の第3期の締切は10月13日、振替日は第1期9月7日・第2期11月16日・第3期2月15日
  • 電子納付では領収証書が出ない。口座振替にした労働保険料は、電子納付や納付書で重ねて払わない

毎月の社会保険料と、年度更新で納める労働保険料。どちらも納付書を持って金融機関の窓口に行けば納められますが、期限の直前に担当者が不在だと納付が遅れるおそれがあります。

どちらの保険料も、口座振替と**電子納付(Pay-easy)**を使えば窓口に行かずに納められます。この記事では、それぞれの申込み方と、切り替えるときに社内で決めておくことを整理します。

社会保険料(健康保険・厚生年金保険)

納付期限と通知

日本年金機構によると、納付期限は納付対象月の翌月末日です(末日が休日なら翌営業日)。保険料額は毎月20日頃に届く「保険料納入告知書」または「保険料納入告知額・領収済額通知書」(口座振替の会社向け)で知らされます。

同じページには令和8年度下期の発送日と納付期限が載っています。たとえば令和8年11月分は12月18日発送・令和9年1月4日期限、12月分は1月21日発送・2月1日期限です。年末年始は期限がずれるので、資金の手当てを早めに確認しましょう。

口座振替の申込み

口座振替の手続きは次のとおりです。

  1. 「口座振替可能金融機関一覧表」で、使いたい金融機関が載っているか確認する
  2. 「健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書」に記入する
  3. 口座のある金融機関の確認を受ける(インターネット専業銀行は省略して直接提出)
  4. 事業所の所在地を管轄する事務センターか年金事務所に郵送、または年金事務所の窓口に出す

一部の金融機関・支店では取扱いがないことがあるため、先に金融機関に確認します。口座を変えるときも同じ申出書を使います。

電子納付(Pay-easy)

日本年金機構によると、電子納付では保険料納入告知書に書かれた**収納機関番号(00500)・納付番号(16桁)・確認番号(6桁)**を、インターネットバンキング、モバイルバンキング、ペイジーマークのあるATM、テレフォンバンキングで入力して払い込みます。ネットバンキング等を使うには、事前に金融機関との契約が必要です。

労働保険料

口座振替の申込み

厚生労働省によると、申込用紙「労働保険 保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書兼口座振替依頼書」を、口座を開設している金融機関の窓口に出します。届出印の確認があるため、郵送では申し込めません。手数料はかかりません。

令和8年度の締切日と振替日は次のとおりです。

納期 申込締切(金融機関への提出日) 口座振替日 口座振替しない場合の納期限
第1期(全期) 2月25日 9月7日 7月10日
第2期 8月14日 11月16日 11月2日
第3期 10月13日 2月15日 2月1日

第2期・第3期は、延納(分割納付)が認められた場合の振替日です。年度更新の申告書を6月1日〜7月10日に出さないと、第1期分の口座振替ができません。同じページによると、令和8年度の全期・第1期・第2期の申込みは終了しており、令和9年度の全期・第1期の申込みは現在受け付けています。

口座振替を申し込むと、金融機関の窓口で年度更新申告書を出せなくなります。申告は労働局・労働基準監督署に出すか、電子申請で行います。年度更新の進め方は労働保険の年度更新のやり方を参照してください。

電子申請とあわせた電子納付

厚生労働省の特設サイトによると、年度更新を電子申請で行った場合は、あわせて電子納付ができます。

  • e-Govの「納付情報一覧」画面で「電子納付する」を押すと、ネットバンキングに納付情報が送られ、番号の入力を省ける
  • ペイジー対応のネットバンキングやATMで、受付結果に表示された収納機関番号・納付番号を入力して納めることもできる

口座振替を使っている場合は、電子納付や納付書で重ねて納付しないよう案内されています。電子申請を始めると納付に関するメールが届きますが、口座振替の会社は振替日を待ちます。

どの方法を選ぶか

比べる点 口座振替 電子納付(Pay-easy)
毎回の操作 不要(残高の確認のみ) 毎回、番号を入力して払い込む
事前準備 申出書・依頼書の提出 ネットバンキング等の契約
支払日 決まった日に引き落とし 期限内の好きな日に払える
向いている会社 毎月の操作を減らしたい会社 承認の手順を払込みごとに残したい会社

社会保険料・労働保険料のどちらも、電子納付では領収証書は発行されません(日本年金機構、厚生労働省)。領収証書が必要な場合は、金融機関の窓口で納めます。

切り替え後に社内で決めておくこと

  • 残高の確認:振替日の前営業日に口座残高を確認する担当者を決める
  • 記録:納付日・金額・対象月を一覧にし、通帳の記録やネットバンキングの払込みの記録とあわせて保存する
  • 権限:ネットバンキングで払い込む人と承認する人を分ける
  • 金額の確認:社会保険料は、告知額と給与から控除した額を毎月照合する。電子データで先に保険料額を確認する方法はオンライン事業所年金情報サービスの使い方で解説しています

切り替えのスケジュール例

時期 やること
切り替えを決めたらすぐ 社会保険料の口座振替の申出書を金融機関で確認してもらい、事務センターか年金事務所に出す
10月13日まで 労働保険料の令和8年度第3期分から口座振替にするなら、金融機関の窓口に申込用紙を出す
令和9年度の申込締切まで 次年度の全期・第1期から口座振替にするなら申し込む(締切は厚生労働省のページで確認)
6月1日〜7月10日 年度更新の申告書を労働局・労働基準監督署または電子申請で出す(口座振替でも申告は必要)
振替日の前営業日 口座残高を確認する

口座振替の開始月は、申出の時期や金融機関の処理によって変わります。申し込んだ月の分がどちらで払われるか分からないときは、年金事務所や労働局に確認し、納付書での支払いと二重にならないようにします。

まとめ

  • 社会保険料の口座振替は年金事務所等へ申出書を出し、電子納付は告知書の3つの番号で払い込む。納付期限は翌月末日
  • 労働保険料の口座振替は金融機関の窓口で申し込む。令和8年度第3期の締切は10月13日。年度更新の申告書は別に出す
  • 電子納付は領収証書が出ない。口座振替との重複払いを避け、納付の記録を自社で残す

この記事で使えるテンプレート

DOCX 労務 労働保険 年度更新チェックリスト 毎年6月1日〜7月10日に行う労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新のチェックリストです。賃金総額の集計、確定保険料・概算保険料の計算、申告・納付、延納(分割納付)の管理までを確認できます。

この記事に出てくる用語

健康保険
会社員などが加入する公的医療保険で、業務外の病気・けが、出産、死亡に対して給付を行います。保険者は協会けんぽと健康保険組合です。
厚生年金保険
会社員などが加入する公的年金で、老齢・障害・死亡に対して年金を支給します。原則として70歳未満の被用者が加入し、保険料は会社と本人が折半します。
年金事務所
日本年金機構の地域の窓口で、健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険の加入や保険料に関する会社の届出を受け付けます。
年度更新
前年度の労働保険料を確定させて精算し、今年度の概算保険料を申告・納付する手続きです。毎年6月1日から7月10日までに行います。
労働基準監督署
労働基準法・労働安全衛生法などが守られているかを監督する厚生労働省の機関です。36協定や就業規則の届出先で、労災保険の給付の窓口でもあります。
労働保険
労災保険と雇用保険をまとめた呼び方です。労働者を1人でも雇うと加入が必要で、保険料は年度更新でまとめて申告・納付します。

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出典・参考資料

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