パート・有期雇用の労働条件明示事項の追加と同一労働同一賃金ガイドライン改正
2026年10月から、パート・有期雇用労働者の雇入れ時(契約更新時を含む)に「正社員との待遇の相違の内容・理由について説明を求めることができる旨」の明示が必要になりました。同一労働同一賃金ガイドラインも、家族手当・住宅手当などの記載が追加されています。
施行日
2026年10月1日
施行済
- 対象企業
- パートタイム・有期雇用労働者(契約社員・嘱託など)を雇用する全企業
- 根拠法令
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則・雇用管理指針・同一労働同一賃金ガイドライン
- 対応期限
- 2026年10月1日以降の雇入れ・契約更新から
- 最終確認日
- 2026年10月28日
会社がやること
何が変わったか
2026年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働法の施行規則と指針、同一労働同一賃金ガイドラインが改正されました。
1. 雇入れ時の労働条件明示事項の追加(施行規則)
| 改正前(文書の交付等で明示する事項) | 2026年10月から |
|---|---|
| 昇給の有無 | 昇給の有無 |
| 退職手当の有無 | 退職手当の有無 |
| 賞与の有無 | 賞与の有無 |
| 相談窓口 | 相談窓口 |
| — | 正社員との待遇の相違の内容・理由等について、説明を求めることができる旨 |
「雇入れ時」には契約更新時も含まれます。明示を怠り、行政指導でも改善しない場合は、1人につき10万円以下の過料の対象になります。
2. 同一労働同一賃金ガイドラインの改正(告示)
裁判例を踏まえ、次の待遇について考え方が追加・充実されました。
| 待遇 | 主な内容 |
|---|---|
| 賞与・退職手当 | 労務の対価の後払い・功労報償などの目的が当てはまるのに、職務内容等の違いに応じた均衡のとれた支給をしない場合は、不合理となりうる |
| 無事故手当 | 業務の内容が同一なら、正社員と同一の手当を支給 |
| 家族手当 | 契約更新を繰り返すなど継続的な勤務が見込まれる人には、正社員と同一の手当を支給 |
| 住宅手当 | 転居を伴う配置の変更に応じて支給するものは、同じく転居を伴う配置の変更がある人に同一の手当を支給 |
| 病気休職・休暇 | 継続的な勤務が見込まれる人には、正社員と同一の給与保障 |
| 夏季冬季休暇・褒賞 | 正社員と同一に付与(褒賞は同じ勤続期間の場合) |
あわせて、「正社員の人材確保・定着のため」という目的だけでは待遇差が当然に合理的とはならないことや、待遇差の解消は正社員の待遇引下げではなく、パート・有期雇用者の待遇改善で行うべきことが明確にされました。
3. 雇用管理指針の改正
待遇差を説明する際は「資料を活用して口頭で説明する」か「説明事項をすべて記載したわかりやすい資料を交付する」方法によることとされました。パート・有期雇用者の過半数代表者の要件(管理監督者でない、投票・挙手等で選出)なども定められています。
対象
パート・アルバイト、契約社員、嘱託(定年後再雇用を含む)など、短時間または有期で雇用する労働者がいるすべての企業です。
会社がやること
- 労働条件通知書の改定:厚生労働省の記載例を参考に、「待遇の相違の内容・理由等について説明を求めることができる」旨と窓口(部署名・担当者・連絡先)を追記します
- 待遇の棚卸し:正社員とパート・有期雇用者の手当・休暇・福利厚生を並べ、差がある項目とその理由を整理します
- 説明資料の準備:説明を求められたときに使える資料を用意しておくと、対応が安定します
注意点
- 定年後再雇用であることだけをもって、待遇差が合理的と判断されるわけではないとされています
- 改正後のモデル労働条件通知書は厚生労働省のサイトからダウンロードできます