用語集人事

休職(きゅうしょく)

病気やけがなどで働けない社員について、労働契約を続けたまま一定期間、労働義務を免除する制度です。法律上の義務ではなく、会社が就業規則で内容を決めます。

意味

休職は、私傷病などで長期間働けない社員について、すぐに解雇せず、一定期間の回復を待つための制度です。休職事由・期間・復職の手続きなどは、法律ではなく就業規則で定めます(厚生労働省「モデル就業規則」)。

ポイント

  • 休職制度を設ける場合は、労働条件として明示する事項になります(労働基準法施行規則第5条)
  • 休職期間は勤続年数に応じて段階を設けるのが一般的です。復職後すぐに同じ理由で休む場合に備え、期間を通算する規定を置きます
  • 期間満了時に「退職とする」と定めておけば、自然退職として扱えます。ただし業務上の傷病による休業には解雇制限があり、休職規程では処理できません
  • メンタルヘルス不調による休職は、厚生労働省の「職場復帰支援の手引き」の流れに沿って、休業開始から復帰後のフォローまでを進めます
  • 休職中の給与は無給とする会社が多く、健康保険の傷病手当金の対象になることがあります

出典・参考資料

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