育成就労制度の開始(2027年4月)に向けた受入れ企業の準備|技能実習との違い、転籍への備え、日本語・指導体制と申請のスケジュール
技能実習制度に代わる育成就労制度が2027年4月1日に始まります。3年で特定技能1号の水準まで育てる仕組み、本人意向の転籍の条件、日本語能力の目標、受入れ人数枠、指導員の講習、施行日前申請の受付時期と、今の実習生の経過措置まで、受入れ企業が今から準備することを整理します。
- 対象読者
- 技能実習生を受け入れている、または外国人材の受入れを検討している従業員30〜300名の企業の人事担当者
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この記事のポイント
- 育成就労は2027年4月1日開始。3年間の就労で特定技能1号の水準の人材を育てる制度で、育成就労計画は外国人育成就労機構の認定制になる
- 一定の要件(同一業務区分、分野ごとに1〜2年の転籍制限期間、技能・日本語の試験合格など)を満たせば本人の意向で転籍できる。待遇と職場環境が定着を左右する
- 監理支援機関の許可は2026年4月15日から、育成就労計画の認定は同年9月1日から施行日前申請を受付中。今の実習生は経過措置で技能実習を続けられる
技能実習制度は、2027年4月1日に「育成就労制度」へ移ります。2024年6月21日に公布された改正法によるもので、目的が「技能移転による国際貢献」から「人手不足分野での人材の育成・確保」に変わります。受け入れる企業にとっては、本人の意向による転籍が一定の条件で認められる点が大きな変化です。施行まで5か月となった今、受入れ企業が準備することを整理します。制度改正の要点は法改正ページにもまとめています。
技能実習との主な違い
出入国在留管理庁の「育成就労制度の概要」(令和8年7月改訂)をもとに比べると、次のとおりです。
| 項目 | 技能実習 | 育成就労(2027年4月〜) |
|---|---|---|
| 目的 | 技能移転による国際貢献 | 人手不足分野での人材の育成・確保 |
| 期間 | 最長5年(1号〜3号) | 3年(特定技能1号の試験に不合格の場合、再受験のため最長1年の在留継続を認める) |
| 到達目標 | 職種・作業ごとの技能 | 特定技能1号の水準の技能と日本語能力 |
| 受入れ分野 | 職種・作業 | 育成就労産業分野(令和8年7月時点で17分野) |
| 計画 | 技能実習計画 | 育成就労計画(外国人育成就労機構が認定) |
| 監理 | 監理団体 | 監理支援機関(許可基準を厳格化) |
| 本人意向の転籍 | 原則不可 | 一定の要件で可能 |
特定技能の19分野のうち、育成就労の分野として設定がないのは自動車運送業分野と航空分野のみです(令和8年7月時点)。分野ごとの受入れ見込数が設定され、受入れの上限として運用されます。
日本語能力と技能の目標
育成就労では、就労を始めるまでに日本語能力A1相当以上の試験(JFT-Basic、日本語能力試験N5など)に合格するか、それに相当する日本語講習を受講していることが求められます。育成の終了時には、特定技能1号と同じ水準(技能は特定技能1号評価試験や技能検定3級など、日本語はA2.2相当以上が中心)を目指します。
| 時点 | 日本語能力の目安 |
|---|---|
| 就労開始まで | A1相当以上の試験合格、または相当する日本語講習の受講 |
| 本人意向の転籍時 | A1相当以上から特定技能1号移行時の水準までの範囲で、分野ごとに設定 |
| 育成終了時(特定技能1号) | 多くの分野でA2.2相当以上 |
会社は、就業時間内外の日本語学習の機会、試験の受験日程、指導担当者を計画に盛り込む必要があります。
本人意向の転籍への備え
出入国在留管理庁の「育成就労制度Q&A」では、暴力やハラスメントなどやむを得ない事情がある場合の転籍に加え、一定の要件のもとで本人の意向による転籍を認めるとしています。
| 要件・ルール | 内容 |
|---|---|
| 範囲 | 同一の業務区分内に限る |
| 転籍制限期間 | 転籍前の会社で働く必要がある期間。分野ごとに1年以上2年以下で設定(2年の分野でも、受入れ企業の判断で1年にできる) |
| 技能・日本語 | 分野ごとに定める技能・日本語の試験に合格していること |
| 転籍先 | 優良な育成就労実施者であることなど |
| 転籍者の割合 | 転籍先で、本人意向の転籍者は受入れ人数の3分の1以下。大都市圏の転籍先では、地方からの転籍者は6分の1以下 |
| 初期費用 | 転籍先が、転籍元の初期費用の一定額を負担する(金額は告示で定める予定) |
転籍が認められる以上、賃金・労働時間・住環境・相談体制が人材の定着を左右します。同じ地域・同じ分野のほかの受入れ企業と比べて見劣りしないか、施行前に点検しておきます。
受入れ企業の要件と体制
Q&Aによると、育成就労実施者には次のような要件や仕組みがあります。
- 労働・社会保険・租税に関する法令を守っていること
- 受入れ対象分野別の協議会に加入していること
- 受入れ人数枠は常勤職員数に応じた上限で、1年目から3年目までの合計で定められる。優良な監理支援機関から監理支援を受ける地方の優良な受入れ機関は、基本人数枠の3倍
- 育成就労指導員と生活相談員は、過去3年以内に養成講習を受講していることが必要(当分の間は技能実習制度の養成講習で代替する予定)
- 受入れ形態は、監理支援機関が関与する「監理型」と、海外の支店・子会社の社員などを受け入れる「単独型」の2つ
申請のスケジュールと今の実習生
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 2026年4月15日〜 | 監理支援機関の許可の施行日前申請を受付(外国人技能実習機構) |
| 2026年9月1日〜 | 育成就労計画の認定の施行日前申請を受付(外国人技能実習機構) |
| 2027年4月1日 | 育成就労制度の運用開始 |
施行日時点で技能実習をしている人は、経過措置により引き続き技能実習を行えます。1号の人は施行後も2号に移行できますが、3号への移行は、施行日時点で2号を1年以上行っている人に限られます。施行日前に技能実習計画の認定を申請している場合(施行日から3か月以内に開始するものに限る)は、施行日以後に技能実習生として入国できる場合があります。経過措置で技能実習を続ける人は、技能実習制度のルールが適用され、育成就労には移行できません。
今から人事がやること
- 受け入れている技能実習生の一覧(段階・入国日・実習終了予定日)を作り、経過措置の対象を確認する
- 利用中の監理団体が監理支援機関の許可を申請しているか、2027年4月以降の受入れ計画を相談する
- 新たに受け入れる場合は、育成就労計画の認定申請の時期と、受入れ人数枠を監理支援機関と確認する
- 育成就労指導員・生活相談員の候補者を決め、養成講習の受講状況を確認する
- 日本語学習の機会、試験の受験支援、住居、相談窓口を含めた受入れ体制を整える
- 賃金・評価・昇給の仕組みを日本人従業員と同じ基準で説明できるようにする
雇用時の届出や在留カードの確認など基本の手続きは外国人雇用の基本、育成後の受け皿となる特定技能は特定技能外国人の受け入れ方を参照してください。
まとめ
- 育成就労は2027年4月1日開始。3年で特定技能1号の水準まで育てることを目標にし、計画は外国人育成就労機構が認定する
- 本人意向の転籍は、同一業務区分、1〜2年の転籍制限期間、試験合格などの要件で認められる。待遇と職場環境の点検が欠かせない
- 監理支援機関の許可・育成就労計画の認定は、すでに施行日前申請を受付中
- 今の実習生は経過措置で技能実習を続けられるが、3号への移行には施行日時点で2号を1年以上行っていることが必要
この記事で使えるテンプレート
人事 外国人雇用 手続きチェックリスト 外国人を雇うときの在留カード確認、就労可否の判断、外国人雇用状況の届出、在留期限の管理、退職時の届出までを1枚で確認できるチェックリストです。本人ごとの確認記録としても使えます。この記事に出てくる用語
- 育成就労
- 技能実習制度に代わって2027年4月1日に始まる外国人材の受入れ制度です。人手不足分野で、原則3年間で特定技能1号の水準の人材を育成・確保することを目的とします。
- 技能実習
- 開発途上地域などへの技能移転による国際協力を目的に、外国人を実習生として受け入れる制度です。2027年4月1日に育成就労制度へ移行します。
- 在留カード
- 中長期在留者に交付される身分証明書で、氏名、在留資格、在留期間、就労制限の有無などが記載されています。外国人を雇うときは、原本で在留資格と就労の可否を確認します。
- 転籍
- 元の会社との労働契約を終了させ、別の会社と新たに労働契約を結んで移ることです。在籍型出向と違い、元の会社には籍が残りません。
- 特定技能
- 人手不足が深刻な特定の産業分野で、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。1号と2号があり、1号の受入れ機関には支援計画にもとづく支援が義務づけられています。