用語集総務

書面決議(しょめんけつぎ)

株主総会や取締役会を実際に開かず、提案に対して全員が書面または電磁的記録で同意することで、決議があったものとみなす手続です。

意味

書面決議は、会議を開かずに全員の同意で決議を成立させる方法です。株主総会は会社法第319条、取締役会は第370条に定めがあります。株主が少数の中小企業では、定時株主総会を書面決議で済ませることもあります。

ポイント

  • 株主総会では、議決権を行使できる株主の全員が書面または電磁的記録で同意する必要があります。1人でも反対や未回答があれば成立しません
  • 取締役会の書面決議は、定款に定めがある場合に限られます。取締役全員の同意に加え、監査役が異議を述べないことが条件です
  • 会議を開かなくても議事録は必要です。「決議があったものとみなされた事項」などを記載します(会社法施行規則第72条第4項・第101条第4項)
  • 同意書は議事録とあわせて10年間本店に備え置きます

出典・参考資料

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