用語集労務

任意継続(にんいけいぞく)

退職して健康保険の資格を失った人が、本人の希望で最長2年間、それまでの健康保険に加入し続けられる制度です。保険料は全額自己負担になります。

意味

任意継続は、健康保険法第37条にもとづき、退職後も在職中の健康保険に個人で加入し続ける制度です。この制度で加入している人を任意継続被保険者といいます。

要件

  • 資格喪失日の前日までに、継続して2か月以上被保険者であったこと
  • 資格喪失日から20日以内に申し出ること(協会けんぽ「任意継続」)

ポイント

  • 加入できる期間は最長2年です。本人の申出で途中でやめることもできます
  • 会社負担がなくなるため、保険料は全額本人負担です。協会けんぽでは標準報酬月額に上限があります
  • 国民健康保険や家族の被扶養者になる場合と保険料を比べて、本人が選びます
  • 手続きは本人が行いますが、退職時に会社が選択肢を案内しておくと問い合わせが減ります

出典・参考資料

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