用語集人事

降格(こうかく)

役職や等級を下げることです。人事権の行使としての降格と、懲戒処分としての降格があり、賃金が下がる場合は根拠と相当性が問われます。

意味

降格には、役職を解く(降職)ものと、等級を下げるものがあります。また、人事評価などにもとづく人事上の措置としての降格と、規律違反に対する懲戒処分としての降格があり、判断の枠組みが異なります。

ポイント

  • 役職を外す降職は、人事権の範囲として比較的認められやすい一方、等級を下げて基本給を下げる降格には、就業規則や賃金規程上の根拠が必要とされます(確かめよう労働条件「労働条件の引き下げ」)
  • 根拠があっても、業務上の必要性がなく、本人の不利益が大きすぎる場合は権利の濫用とされるおそれがあります(労働契約法第3条)
  • 懲戒としての降格は、就業規則に懲戒の種類と事由を定め、弁明の機会などの手続きを踏みます(同法第15条)
  • 降格の基準と、判断の根拠になった評価・指導の記録を残しておきます

出典・参考資料

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