用語集人事

解雇制限(かいこせいげん)

業務上の傷病で休業している期間や産前産後の休業期間など、法律で解雇が禁止されている期間のことです。

意味

解雇制限は、労働基準法第19条で、次の期間の解雇を原則として禁止するものです。

  • 業務上の負傷・疾病の療養のために休業する期間と、その後30日間
  • 産前産後の休業期間と、その後30日間

ポイント

  • 療養開始から3年を経過しても治らない場合に打切補償を支払ったときや、天災事変などで事業の継続が不可能になり労働基準監督署長の認定を受けたときは、例外となります
  • 私傷病による休職の期間満了で退職とする規定があっても、業務上の傷病による休業には使えません
  • このほか、育児休業や介護休業の申出・取得、妊娠・出産などを理由とする解雇は、それぞれの法律で禁止されています
  • 解雇制限にあたらなくても、解雇には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要です(確かめよう労働条件「解雇」)

出典・参考資料

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