介護休業(かいごきゅうぎょう)
要介護状態にある家族を介護するための休業で、対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分割して取得できます。
意味
介護休業は、育児・介護休業法にもとづき、2週間以上の期間にわたり常時介護が必要な状態(要介護状態)にある家族を介護するための休業です。対象家族は配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。
ポイント
- 対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限に分割して取得できます
- 介護をすべて自分で担うための期間というより、介護サービスの手配など仕事と介護を両立する体制を整えるための期間と位置づけられています(厚生労働省「介護休業制度特設サイト」)
- 休業中は雇用保険の介護休業給付金があります
- 介護休業とは別に、年5日(対象家族が2人以上なら年10日)の介護休暇もあります
- 介護に直面した旨の申出をした労働者への個別周知・意向確認や、40歳前後の労働者への情報提供も義務です